【相続対策】遺言書による対策2

3種類の遺言書

普通方式の遺言は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

今回は、それぞれの違いを確認します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は本人が、遺言書の全文・日付・氏名を書き、押印すれば、1人でも容易に作成することができます。パソコンで作成したり、他人に書いてもらったものは無効です。何度でも書き直しができますが、加筆や訂正の方法が定められており、これによらない場合は無効とされます。

メリットは最も費用をかけずに簡易に作成できる遺言であることです。デメリットは定められた遺言書の方式によらないと無効になること、保管場所を誰かに伝えておかないと発見されないことがあること、被相続人の死後に開封する場合には、家庭裁判所に行って「検認」を受けなければならないこと、
遺言書の紛失や内容改ざんのおそれがあることです。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で、公証人が遺言者と2名以上の証人に立ち会ってもらい作成します。遺言者は、公証人の前で、遺言内容を口頭で伝え、これを公証人が筆記し、所定の手続きを経て公正証書遺言を作成します。

公正証書遺言の原本の保存期間は20年とされていますが、公証役場において、遺言の場合は、遺言者がなくなるまで保存されるよう対応されています。

メリットは公証人の遺言の保管により破棄や改変される恐れがないこと、不備のない遺言書を作成できること、裁判所の検認手続きも不要であることです。

デメリットは作成手続きに手間がかかり作成費用がかかること、遺言書の存在や内容を誰にも秘密にすることができないことです。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者が作成し封印した遺言書を公証人及び証人に提出することによって、内容を秘密にしながら、公証人が遺言の存在を明らかにする遺言です。秘密証書遺言は、遺言者が自書できない場合でも署名押印さえできれば、代筆やパソコンで作成しても構いません。

メリットは遺言書の存在を明確にしつつ内容を秘密にすることができること、公正証書と比較し費用が定額で安いことです。デメリットは家庭裁判所での検認手続きが必要であることです。

(参考文献)
・天野隆『相続を極力わかりやすく解説した本』108頁以下(主婦の友社、2015年)
・大西隆司ほか相続対策実務研究会編集『法務・税務から見た相続対策の効果とリスク 』102頁以下(新日本法規、2015年)

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