Q&A

お父様の相続について(三鷹市)

ご関係 父様が亡くなられて、ご長男にお越しいただきました。 相続人はご相談者お一人です。 財産内容 財産額:1億2千万円 不動産:7千万円 非上場株式:1百万円 その他の有価証券:2千万円 預金:2千6百万円 その他の財産:3百万円 ご相談内容 相続税の申告にあたり、不動産の登記を済ませ、預金などの資料はそろっている。 但し、非上場株式の資料が揃っていないことに加え、ご自身
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【Q&A】相続税の申告期限について教えてください。

相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署長に、申告し提出する必要があります。 例えば、3月10日に亡くなった場合には、翌年の1月10日が申告期限になります。その日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、 その翌日が申告期限になります。 また、遺産の分割が確定しない場合でも、申告期限までに申告・納付をしなければなりません。
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【Q&A】相続税の申告が必要な場合について教えてください。

相続税は、正味の遺産額から基礎控除額(※)を控除して、課税遺産総額を求め、これを基準に相続税を計算します。 正味の遺産額は、取得した財産の価額(3年以内の贈与・相続時精算課税の贈与財産を含みます)から非課税財産、債務及び葬式費用を控除して求めます。 正味の遺産額が基礎控除以下であれば、相続税は課税されませんので、申告も不要です。 ただし、小規模宅地等についての課税価格の特例を適用した結果、正
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【Q&A】相続税がかからない財産はありますか?(その1)

相続税がかからない財産は相続税法及び租税特別措置法により定められています。 今回は租税特別措置法に定める非課税財産を紹介します。 租税特別措置法70条では、国や特定の特定公益信託へ支出した場合には相続税が非課税となる旨、規定しています。 国等に贈与した場合には、 相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産をその取得後申告期限までに国もしくは地方公共団体、特定の公益社団法人等又
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【Q&A】贈与は誰でもできますでしょうか?

贈与はあげる人ともらう人の双方の合意があってはじめて成立します。 さて、贈与は誰にでもできるのでしょうか? まず「あげる人(贈与者)」からみていきましょう。 贈与者がもし認知症になってしまうと、基本的に贈与契約はできません。「あげる」という意思表示ができなくなるからです。 贈与者が認知症になってから、現金を贈与しても贈与契約が成立しませんので、相続財産となり、相続税の対象となります。
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【Q&A】相続税がかからない財産はありますか?(その2)

相続税がかからない財産は相続税法及び租税特別措置法により定められています。 今回は租税特別措置法に定める非課税財産を紹介します。 租税特別措置法70条では、国や特定の特定公益信託へ支出した場合には相続税が非課税となる旨、規定しています。 国等に贈与した場合には、 相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産をその取得後申告期限までに国もしくは地方公共団体、特定の公益社団法人等又
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【Q&A】親に借金があるとき相続税はどうなるの?

借金も相続財産に含まれますので、財産より借金のほうが多い場合思わぬ負債を抱えることにもなります。 相続が発生した場合、相続人がとる財産の承継手続きは「単純承認」、「限定承認」及び「相続放棄」の3種類となります。 相続が発生してから何もしなければ、相続人は「単純承認」したものとみなされます。 財産よりも借入金などの債務のほうがあることがわかっていたり遺産分割協議に参加したくない場合
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【Q&A】相続税がかからない財産はありますか?(その1)

相続税がかからない財産は相続税法及び租税特別措置法により定められています。 今回は相続税法に定める非課税財産を紹介します。 相続税法12条では次の財産の価額は相続税の課税価格に算入しない、と定めています。 1.皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物 2.墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの 3.宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で一定のものが相続
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【Q&A】相続税申告のシミュレーションをお願いすることはできますでしょうか?ご料金はいくらかかりますでしょうか?

当事務所では、相続税の試算・対策の報酬基準を公開しております。 遺産総額に応じた基準料金に、土地の画数等を加算して、報酬額を決定しますので、お客様ご自身で、おおまかな報酬額がお分かりになると思います。 こちらをご参照いただくと、ご確認いただけます。 詳細はこちらをご覧ください>>
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【Q&A】相続の対策は、何から始めればよろしいでしょうか?

まず相続対策の第一歩は、今現在の財産の一覧表を作成し、財産の総額がいくらになるのか、を把握することです。 次にその財産を誰が取得するか、決めていきます。 財産の総額と取得者が決まれば、相続税がおおよそどれくらいになるか計算ができます。 現預金が多い場合は、納税資金はありますので、贈与による対策や不動産への組み替え等対策を行います。 不動産が多い場合は、納税資金の対策を考えることが
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