確定申告の期限後申告

期限後申告サポートについて

所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。

しかし、期限内に確定申告を忘れた場合でも、当事務所では、申告し忘れてしまった所得税についてのご相談を承っております。<無申告加算税について(国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htmより)>

期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。

各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。

なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じた金額となります。)

(注) 期限後申告であっても、次の要件を全て満たす場合には無申告加算税は課されません。

1 その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。

2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。

なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。

(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。

(2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

 

期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納めてください。また、この場合は、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。

 

<延滞税の割合(国税庁HP https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai_wariai.htmより)>

 

納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、以下の割合を適用することとなります。

平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年2.7%

平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年2.8%

平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年2.9%

平成22年1月1日から平成25年12月31日までの期間は、年4.3%

 

納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、以下の割合が適用されます。

 

平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年9.0%

平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年9.1%

平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年9.2%

平成25年12月31日以前は、年14.6%

 

<料金と税務署からの問い合わせ対応>

簡単な申告については1年分につき、39,800円(税別)~となっており、売上高等に応じて変動します。

また、当税理士事務所では期限後申告書について税務代理権限証書を添付いたしますので、申告後の税務署からの電話問い合わせなども当事務所が対応しますのでご安心ください。


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