コラム

【相続対策】遺言書による対策1

遺言書の作成 遺言書を作成することは、死後の遺産分割方法を指定することができ、相続で揉めないための一番の対策の一つです。 相続が開始すると、相続人が法定相続分に従って遺産分割協議をすることになります(民法907条1項)が、生前被相続人が遺言ができる事項について方式に従い遺言書を作成しておくと、遺言書の効力が優先します。 遺言の効果 遺言は、被相続人が相続人に残す最後のメッ
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【相続対策】不動産を生前贈与する対策 その4

相続時精算課税制度を活用した不動産の贈与 相続時精算課税制度による贈与は贈与財産を贈与時の評価額で相続財産に加算するものですから、建物のように将来評価額が減少していくような財産に適用することは本来、相続税の節税効果はない、もしくは逆効果とも考えられます。 しかし、収益性の高い賃貸物件を贈与するような場合には、その財産から得られる果実を相続人において蓄積できることから結果的に相続財産
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【相続対策】不動産を生前贈与する対策 その3

収益を生む不動産を贈与することが効果的 親が収益性の高い賃貸マンションを所有している場合、その収入は将来にわたって親の財産を形成していくことになり、最終的にはその賃貸建物により蓄積された預貯金等に対して相続税が課されます。建物を贈与することによって親に蓄積されるべき財産を子で蓄積することが可能です。 また、親に高い所得税率が課されている場合、所得税率の低い子に建物を贈与することに
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【相続対策】不動産を生前贈与する対策 その2

不動産の生前贈与のポイントは3つ 1 不動産の評価は現金よりも低い 2 収益を生む不動産や値上がりする不動産を贈与することが効果的 3 相続時精算課税制度や贈与税の配偶者控除の特例を活用する でした。 今回は「1 不動産の評価は現金より低い」をご案内します。 贈与税の課税価格(相続税法上の時価) 贈与税の課税価格はその財産の取得の時における時価
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【相続対策】不動産を生前贈与する対策 その1

不動産の生前贈与は長期の視点で 相続対策として不動産を贈与する場合には、「何を」「誰に」贈与するかを長期的な視点で慎重に検討する必要があります。 「何を」という点では、収益を生む不動産や将来値上がりが見込まれる不動産が贈与する不動産としては望ましいでしょう。 「誰を」という点では、一つの土地を複数の子供や孫に、贈与すると将来の親族争いになる可能性が有りますので、避けたい
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【相続対策】相続時精算課税制度の活用 その3

相続時精算課税選択の特例(住宅取得等資金との併用) 平成31年6月30日までの間に、父母又は祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上の子又は孫が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であることが見込まれるとき
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【相続対策】相続時精算課税による対策 その2

相続時精算課税制度活用の効果 1 2500万円までの非課税枠 暦年課税贈与の場合は、年間110万円を超える贈与財産について、超過累進税率(10%〜55%)により課税されるため、一度に多額の贈与を受けると贈与税の負担が重くなります。一方で、相続時精算課税制度を活用すると、2500万円部分までは贈与税が課税されず、2500万円を超える部分について一律20%の贈与税で済みます。 2
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【相続対策】相続時精算課税による対策 その1

相続時精算課税制度の活用 不動産や同族会社の株式等を贈与する場合等、暦年課税贈与では一度に多額の贈与をすると、贈与税の負担が非常に重くなります。一方、相続時精算課税制度を活用すると、2500万円までは無税で贈与することが可能です。 ただし、その贈与した財産は相続時に精算することとなっています。しかし、相続税は贈与した時の価額で計算をするため、将来値上がりが予想されるような株式や不動産を贈与
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【相続対策】贈与による対策 その9

結婚・子育て資金一括贈与非課税制度の活用 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方が、父母や祖父母から結婚・子育て資金に充てるため、結婚・子育て資金口座の開設等をした場合には、最高1000万円まで贈与税が非課税となります。 本特例の内容 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、個人が、結婚・子育て資金に充てるため、 ①
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【相続対策】贈与による対策 その8

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の活用 直系尊属である祖父母や父母が、20歳以上の子や孫へ住宅を取得するための資金を贈与した場合には、一定の要件の下で、贈与税が非課税となります。 本特例の内容と効果 1 平成28年度中の契約であれば、受贈者1名につき省エネ・耐震住宅等の場合は1200万円、それ以外の場合は700万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります
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