コラム

【相続対策】相続財産の調査

相続財産がわからない 被相続人が財産をどのように管理、運用、消費していたかについて全てを相続人が把握していることは稀でしょう。長い間離れて暮らしていたり、体は元気でも被相続人が認知症にかかっていたりすると、通帳や実印も見つからないということは少なくありません。 被相続人の財産が、相続が発生した途端になくなることはありませんので少し時間をかけて探せば、見つかるはずです。時間と労力が
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【相続対策】相続人の確認

相続の権利がある人は 相続の権利がある人を「相続人」または「受遺者」といいます。遺言書がある場合の相続の権利がある人は「受遺者」です。遺言書は被相続人の意思が書かれたもので、通常の相続では遺言書の内容が最優先されます。 遺言書がない場合は、民法上の「相続人」が相続権利者となります。相続人になれるのは、①配偶者②子・孫・ひ孫③父母・祖父母④兄弟姉妹・甥姪です。 相続人は誰かを確認
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【相続対策】遺言書の確認

遺言書の検認 公正証書による遺言を除く遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません(民法1004条1項2項)。 また、封書のある遺言書は、家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会いがなければ開封することができません(民法1004条3項)。 開封手続きに違反した 場合には、5万円以下の罰金に処せ
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【相続対策】相続の開始

被相続人となる者が亡くなったとき 被相続人となる者が亡くなったときに、まず行う手続きは「死亡の届出」と「死体火埋葬の許可」を得ることです。 死亡の届出 被相続人となる者が亡くなったときは、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡者の本籍地または届出人の所在地もしくは死亡地の市区町村に死亡届を提出しなければなりません。死亡届には、所定の事項を記載し死亡診断書または死体
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【相続対策】祭祀財産の購入

相続税の非課税財産 墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるものは、相続税の非課税財産となります(相続税法12条1項2号)。 「墓所、霊びょう」には、墓地、墓石及びおたまやのようなもののほか、これらのものの尊厳の維持に要する土地その他の物件をも含むものとされます。 「これらに準ずるもの」とは、庭内神し、神たな、神体、神具、仏壇、位はい、仏像、仏具、古墳等で日常礼拝の用に供
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【相続対策】不動産管理会社の設立

会社設立のメリット 前回は、不動産管理会社の設立の概要についてご案内しました。会社設立のメリットを引き続きご案内します。 1 会社で生命保険に加入し、修繕資金や退職金の準備をする 会社契約で役員を被保険者として生命保険に加入すると掛捨部分の保険料は費用として処理できます。具体的には「逓増定期保険」や「長期平準定期保険」をうまく活用します。 契約内容や加入年齢により経費化
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【相続対策】不動産管理会社の設立

会社設立の目的は収入移転 相続税対策としての会社設立のメリットは、本来親に入る収入を会社に移すことにより、親の財産への蓄積を防ぐことにあります。会社設立をしない場合、収入から経費を差し引いた手取り金額がそのまま相続財産として蓄積されていくことになります。 会社に不動産を移転すると、個人ではなく会社に財産が蓄積され、会社の株式を後継者に移転しておけば結果として相続税は課税されずに済むこ
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【相続対策】賃貸不動産の赤字会社への贈与

赤字会社の活用 財産を法人へ贈与した場合には、法人は時価により、その資産を受け入れたのとして受贈益が発生します。例えば、法人が賃貸不動産の贈与を受けた時はその時価で益金に計上されることになるので、法人にとっては資金の受け入れがないにもかかわらず、法人税等を負担しなければならないことになります。 しかし、賃貸不動産の時価に相当する繰越欠損金を有する法人であれば、法人税の心配はありませ
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【相続対策】遺言書による対策3

遺言書をめぐる注意点 高齢化社会を迎え、遺言書の作成件数は増えてきていますが、トラブルも増加しています。遺言書作成にあたっての注意点について紹介します。 遺言書の形式をめぐる問題 遺言書の形式をめぐる問題は自筆証書遺言を作成する場合に多くなります。 自筆によって遺言を作成する場合には遺言者本人がその全文・日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならず(民法968条1項)、自
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【相続対策】遺言書による対策2

3種類の遺言書 普通方式の遺言は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。 今回は、それぞれの違いを確認します。 自筆証書遺言 自筆証書遺言は本人が、遺言書の全文・日付・氏名を書き、押印すれば、1人でも容易に作成することができます。パソコンで作成したり、他人に書いてもらったものは無効です。何度でも書き直しができますが、加筆や訂正の方法が定められており、これによら
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