相続税申告で絶対注意すべき税務調査ポイント

相手を知らずして防衛はあり得ません

皆様は、税務調査と聞くと大資産家の家に踏み込むもので私のところは関係ないと思われているかもしれませんが、平成15年から 随分と様変わりしています。

特に、年110万円以下の生前贈与預金や配偶者名義財産について、「遺産では?」と追及してくる傾向にあり要注意です。

それに加えてマイナンバーにより、更に税務署は調査対象を広げてくるでしょう。

 

税務署が、おやっ? と思うポイント

● 亡くなった方の過去の年収と比較して、遺産が少ないのでは?
● 配偶者は専業主婦さんなのに何故こんなに財産持ってるの?
● 子や孫名義の預金や財産が、年収や年齢と比較して多いのでは?
● 亡くなった方の預金・出金履歴や子・孫 名義預金の筆跡を取寄せ
● 子供は遠くに住んでるのに、なぜ実家に近い銀行に定期預金があるの?

 

税理士によるワンポイントアドバイス

相続税の申告書を提出すれば、おおむね全ての方の分について、まず、

① 税務署が職権で金融機関などから下記のような書類を取り寄せ

       ▼▼▼

② 「おやっ?」と思う点がないか検証

       ▼▼▼

③ 「おやっ?」と思った申告については、更に深掘り

       ▼▼▼

④ 申告洩れを疑いつつ、亡くなった方や、相続人の自宅で実地調査

という流れで進んでいきます。

 

税務署が職権で取寄せできる書類

● 亡くなった方や、子・孫 名義の預金について直近5~10年間の入出金履歴と口座開設時の筆跡
● 亡くなった方と同じ銀行・証券会社の支店で残高や取引履歴が無いか
● 亡くなった方や、相続人・孫名義での、保険・年金保険、かんぽやJA共済の契約について

 

税務署が相続申告漏れを疑うポイント

● 亡くなった方の財産を、配偶者や子・孫名義に変更して申告を免れようとしているのでは?
● 配偶者名義の財産でも、遺産では?
● 子や孫に贈与しているつもりの財産でも、名義を変更しているだけで遺産では?
● 配偶者や子・孫名義の上場株や投信でも、実際の支配者やお金の出拠は、亡くなった方では?
● 配偶者・子・孫名義の保険契約でも、保険料を払ったのは亡くなった方では?
● 同族会社に貸している土地の借地権を控除し過ぎているのでは? 

*参考

贈与が否認されない為のポイント

      お母様名義でも「お父様の遺産では?!」と言われる理由

 

弊社では、税務署の誤解と思込みを解き、当局とのトラブルを減らすお手伝いをしています。
相続申告前や相続発生前に是非ご相談下さい。

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