コラム

【相続対策】農地等に係る相続税の納税猶予の活用

農地等に係る相続税の納税猶予とは 農業を営んでいた被相続人又は特定貸付けを行っていた被相続人から一定の相続人が一定の農地等を相続又は遺贈により取得し農業を営む場合又は貸付けを行う場合には、一定の要件の下で農業投資価格を超える部分に対応する相続税の納税が猶予されます。 この適用を受けた場合において、農業相続人が死亡した場合又は農業相続人がその農地等の全部を農業後継者へ生前一括贈与す
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【相続対策】小規模宅地等の課税価格の計算の特例(貸付事業用等宅地等)

貸付事業用宅地等の小規模宅地の特例とは 被相続人又は被相続人と生計を一にする親族の貸付事業の用に供されていた宅地等で、申告期限まで引き続き所有し、貸付事業の用に供している宅地等については、200㎡以下の部分についてその宅地の評価額が50%減額されます。 適用にあたっては、他に特定事業用宅地等(80%)や特定居住用宅地等(80%)がある場合には限度面積の調整計算と有利判定が必要となり
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【相続対策】小規模宅地等の課税価格の計算の特例(事業用等宅地等)

特定事業用等宅地等の小規模宅地の特例とは 相続開始直前に被相続人などの事業の用に供されていた宅地等で、一定の要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものについては、400㎡以下の部分についてその宅地等の評価額が80%減額されます。 適用に当たっては、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び郵便局舎用宅地等があります。この特定事業用宅地等の「事業」には、不動産貸
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【相続対策】小規模宅地等の課税価格の計算の特例(居住用宅地)

居住用宅地の小規模宅地の特例とは 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等で、一定の要件に該当する被相続人の親族が相続または遺贈により取得したものについては、330㎡以下の部分についてその宅地の評価額が80%減額されます。 適用にあたっては、特定事業用等宅地用とは完全併用できますが、特定事業用宅地等(80%)の他に貸付事業用宅地等(50%)もある場合には限度面積
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【相続対策】被相続人の事業を承継した相続人の手続き

所得税の開業の届出 相続人が相続後に被相続人の事業を承継する場合には、その相続人が従前から事業を行っていたときを除き、新たな事業の開始になります。 このため、相続人が納税地の所轄税務署長に対し、開業の届出を行う必要があります。「個人事業の開廃業等届出書」を事業を開始した日から1ヶ月以内に提出します。 青色申告の承認申請 事業所得等について、青色申告によりたいときは、「所得
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【相続対策】被相続人の所得税や消費税の税務手続き

準確定申告 相続に伴う税務手続きは相続税の申告が中心となりますが、被相続人に確定申告義務がある場合や、 事業を行っていた場合には、被相続人の所得税や消費税の申告の手続きとして準確定申告を行います。 所得税と消費税の準確定申告 被相続人に死亡の年の1月1日から死亡の日までの間に所得があり、かつ、確定申告義務があるときは、相続人が被相続人の所得税の準確定申告を行う必要があります。
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【相続対策】遺産分割9

遺留分減殺請求 遺留分とは、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分(贈与・遺贈)に制限が加えられている持分的利益をいいます。 これに対し、遺留分に服さずに被相続人による自由な処分に委ねられている部分を自由分といいます。 民法上、被相続人が自由分を超えて、贈与や遺贈を行ったために、相続人の遺留分が侵害されたときに、相続人が受遺者や受贈者
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【相続対策】遺産分割8

遺留分 民法では一定範囲の法定相続人に法定相続分の一部を保障する制度、すなわち、遺留分制度が設けられています。遺留分を有する相続人は兄弟姉妹以外の法定相続人、すなわち、配偶者、子、直系尊属です。 なお、この代襲相続人にも遺留分は認められています。また、胎児も出生すれば、子としての遺留分 を持ちます。 一方、相続欠格、廃除、相続放棄により相続権を失った者は遺留分もなくなります
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【相続対策】遺産分割7

換価分割 相続財産の中に相続人の全員が取得を希望しない資産があったり、あるいは代償分割を行おうとしても代償金の支払能力がない、といったケースでは、遺産分割の形態として換価分割が採用されることがあります。 換価分割とは、遺産分割の際、遺産を売却等により換価した後に、その代金を共同相続人間で分配する遺産分割をいいます。 換価分割の手続き 土地などの不動産を換価分割の対象とする
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【相続対策】遺産分割6

代償分割 相続財産となったひとつの土地が財産の大部分であるような場合には、現物分割が困難であることが少なくありません。 家事事件手続法195条は、家庭裁判所は財産の現物分割が困難等特別な事由があると認めるときは、遺産分割の方法として、共同相続人の1人または数人に他の共同相続人に対し債務を負担させて、現物をもってする分割に代えることができる、と定めています。 このように財産を単
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