税務署から相続税についてのお尋ねが届いた方へ

このような書類が実際に届いた方は急ぎご相談ください!

 

ご親族の方がお亡くなりになった数か月後、税務署から届くことがある書類の一部をサンプルとしてお見せしております。

実際に吉祥寺相続相談センターでは、「この書類が届いたのですが、どうすればよいですか?」「この書類が来てから相続税の事を考え始めました」というご相談が急増しています。

この書類が届いた方はどんな方が対象?

税務署がこの書類を送付している対象は

「相続税の申告が必要になるかもしれない人」です。

その方に対して、送付される書類がこの「税務署からの相続税についてのお尋ね/お知らせ」になります。

特に、「相続税の申告等についてのご案内」が来た方は早急にご相談ください。

このお知らせは「税務署の計算では相続税がかかる可能性が高いので、かかるかどうか返事をしてください」というものです。

また送付されてくるのは、お亡くなりになってから数か月後ですので、相続税の申告期限である相続発生から10か月以内の期限に近い可能性が高いです。

吉祥寺相続相談センターにも相続税の申告期限がギリギリになって、相談にいらっしゃる方が多くいらっしゃいます。

事務所によっては、相続税の申告期限が近いとお断りするケースもあるとのことです。

吉祥寺相続相談センターでは、相続税の申告期限がギリギリの方でもスピード対応を行っております。

まずは無料相談からお気軽にご相談ください!

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平日お勤めの方・お忙しい方のために、当相談センターは土曜日も通常営業で相談をお受けしております!


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