相続税は、正味の遺産額から基礎控除額(※)を控除して、課税遺産総額を求め、これを基準に相続税を計算します。
正味の遺産額は、取得した財産の価額(3年以内の贈与・相続時精算課税の贈与財産を含みます)から非課税財産、債務及び葬式費用を控除して求めます。 正味の遺産額が基礎控除以下であれば、相続税は課税されませんので、申告も不要です。 ただし、小規模宅地等についての課税価格の特例を適用した結果、正味の遺産額が基礎控除以下となる場合には、相続税の申告書を提出しなければなりません。 また、配偶者に対する相続税額の軽減の規定を適用したことにより、納付税額がないことになったときも、相続税の申告書を提出しなければなりません。 (※)基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
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川﨑啓税理士事務所
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