相続税は、正味の遺産額から基礎控除額(※)を控除して、課税遺産総額を求め、これを基準に相続税を計算します。
正味の遺産額は、取得した財産の価額(3年以内の贈与・相続時精算課税の贈与財産を含みます)から非課税財産、債務及び葬式費用を控除して求めます。 正味の遺産額が基礎控除以下であれば、相続税は課税されませんので、申告も不要です。 ただし、小規模宅地等についての課税価格の特例を適用した結果、正味の遺産額が基礎控除以下となる場合には、相続税の申告書を提出しなければなりません。 また、配偶者に対する相続税額の軽減の規定を適用したことにより、納付税額がないことになったときも、相続税の申告書を提出しなければなりません。 (※)基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
この記事の執筆者
川﨑啓税理士事務所
代表
川﨑 啓
保有資格
税理士・行政書士
専門分野
相続
経歴
筑波大学ビジネス科学研究科企業法学修了
東京税理士会武蔵野支部所属
日本税務会計学会委員会(法律部門)
東京税理士会武蔵野支部所属
日本税務会計学会委員会(法律部門)
主な著書
『税理士の業務におけるクライアント対応のポイント』(共著)(新日本法規出版、2024年)
『顧問先等の経営危機対応マニュアル』(共著)(新日本法規出版、2022年)
『通知・判例から見る実務ー売買・賃貸借・相続・贈与等ー』(共著)(新日本法規出版、2021年)
『顧問先等の経営危機対応マニュアル』(共著)(新日本法規出版、2022年)
『通知・判例から見る実務ー売買・賃貸借・相続・贈与等ー』(共著)(新日本法規出版、2021年)