借金も相続財産に含まれますので、財産より借金のほうが多い場合思わぬ負債を抱えることにもなります。
相続が発生した場合、相続人がとる財産の承継手続きは「単純承認」、「限定承認」及び「相続放棄」の3種類となります。
相続が発生してから何もしなければ、相続人は「単純承認」したものとみなされます。
財産よりも借入金などの債務のほうがあることがわかっていたり遺産分割協議に参加したくない場合は「相続放棄」を選択することができます。
借金も財産も一切相続しませんので、「相続放棄」を選択すれば、親の財産を相続することはできませんが、借金の返済義務もなくなります。
財産と借入金のいずれが多いかわからない場合は「限定承認」が有効な手段となります。「限定承認」は相続により取得した財産の範囲内で借金を
弁済すればいいという条件付きの相続のことです。
「相続放棄」と「限定承認」は相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に裁判所に申述しなければなりません。
この記事の執筆者
川﨑啓税理士事務所
代表
川﨑 啓
保有資格
税理士・行政書士
専門分野
相続
経歴
筑波大学ビジネス科学研究科企業法学修了
東京税理士会武蔵野支部所属
日本税務会計学会委員会(法律部門)
東京税理士会武蔵野支部所属
日本税務会計学会委員会(法律部門)
主な著書
『税理士の業務におけるクライアント対応のポイント』(共著)(新日本法規出版、2024年)
『顧問先等の経営危機対応マニュアル』(共著)(新日本法規出版、2022年)
『通知・判例から見る実務ー売買・賃貸借・相続・贈与等ー』(共著)(新日本法規出版、2021年)
『顧問先等の経営危機対応マニュアル』(共著)(新日本法規出版、2022年)
『通知・判例から見る実務ー売買・賃貸借・相続・贈与等ー』(共著)(新日本法規出版、2021年)