相続税がかからない財産は相続税法及び租税特別措置法により定められています。
今回は相続税法に定める非課税財産を紹介します。
相続税法12条では次の財産の価額は相続税の課税価格に算入しない、と定めています。
1.皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
2.墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
3.宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で一定のものが相続又は遺贈により取得した財産でその公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
4.条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で一定のものに基づいて支給される給付金を受ける権利
5.相続人が取得した生命保険金等又は退職手当金等については、①又は②の区分に応じ、①又は②の部分①すべての相続人が取得した生命保険金等又は退職手当金等の合計額が500万円に被相続人の法定相続人の数を乗じて算出した金額(以下「非課税限度額」という。)以下である場合・・・その相続人の取得した生命保険金等又は退職手当金等の金額
②①の合計額がその非課税限度額を超える場合
次の算式により算出した金額
《算式》
非課税限度額×その相続人の取得した生命保険金等又は退職手当金等の合計額÷①の合計額
ただし、12条2項では、3の財産につき、財産を取得した者がその財産を取得した日から二年を経過した日において、なお当該財産を当該公益を目的とする事業の用に供していない場合においては、当該財産の価額は、課税価格に算入する。
とされます。
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川﨑啓税理士事務所
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川﨑 啓
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