相続税がかからない人は2つのパターンがあります。
1つめは、「基礎控除よりも財産が少ない」場合で、2つめは「基礎控除を超える財産があるけれども相続税の特例を使うと相続税を払わないで済む」場合とがあります。
平成27年1月1日以降にお亡くなりになる方の相続については、基礎控除の引き下げ改正が行われ相続税を払わなくてはならない人が増えました。
これまでの基礎控除は、「5000万円+1000万円×法定相続人の数」でした。
ところが改正により、この基礎控除が「3000万円+600万円×法定相続人の数」に縮小されました。
ここにいう「法定相続人の数」とは、民法に定める被相続人の財産を相続できる人をいいます。
例えば法定相続人の数が3人であれば、基礎控除は3000万円+600万円×3人=4800万円となります。
つまり財産が4800万円を超えれば、超える部分に相続税がかかることになります。
一方、財産が4800万円を超えているので課税の対象となる場合でも、相続税の特例を使って、結果的に納税額がない場合もあります。
この場合、特例を使うことを認めてもらうために、相続税の申告書の提出が必要となります。
相続税がかかるかかからないか、財産の総額を把握して、基礎控除を超えるかどうか確認しておく必要があります。
この記事の執筆者
川﨑啓税理士事務所
代表
川﨑 啓
保有資格
保有資格が入ります
専門分野
専門分野が入ります
経歴
経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。