贈与はあげる人ともらう人の双方の合意があってはじめて成立します。
さて、贈与は誰にでもできるのでしょうか?
まず「あげる人(贈与者)」からみていきましょう。
贈与者がもし認知症になってしまうと、基本的に贈与契約はできません。「あげる」という意思表示ができなくなるからです。
贈与者が認知症になってから、現金を贈与しても贈与契約が成立しませんので、相続財産となり、相続税の対象となります。
次に「もらう人(受贈者)」についてはどうでしょう。
未成年者への贈与は可能です。
おじいちゃんが孫に贈与するときなどは、孫の親権者が財産を管理する旨の贈与契約書をきちんと作成しましょう。
この記事の執筆者
川﨑啓税理士事務所
代表
川﨑 啓
保有資格
税理士・行政書士
専門分野
相続
経歴
筑波大学ビジネス科学研究科企業法学修了
東京税理士会武蔵野支部所属
日本税務会計学会委員会(法律部門)
東京税理士会武蔵野支部所属
日本税務会計学会委員会(法律部門)
主な著書
『税理士の業務におけるクライアント対応のポイント』(共著)(新日本法規出版、2024年)
『顧問先等の経営危機対応マニュアル』(共著)(新日本法規出版、2022年)
『通知・判例から見る実務ー売買・賃貸借・相続・贈与等ー』(共著)(新日本法規出版、2021年)
『顧問先等の経営危機対応マニュアル』(共著)(新日本法規出版、2022年)
『通知・判例から見る実務ー売買・賃貸借・相続・贈与等ー』(共著)(新日本法規出版、2021年)