生前贈与とは
生前贈与とは被相続人が死亡する前に相続人等に財産を渡すことで、相続税対策の一つとして行われることが多いです。
しかしながら、生前贈与の場合は相続税に代えて、税率が高い贈与税がかかりますので、さまざまな特例を上手に活用しながら行うこととなります。 ですから、相続に強い税理士に相談することが大切です。
では、生前贈与を行う前にしっかりと理解を深めておきましょう。
⚠️ 生前贈与の「最新」注意点と、税理士の関与が必須な理由
生前贈与を計画する際、次の4点は必ず確認が必要です。特に、法改正された4点目は要注意です。
1. 贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと
2. 遺産分割のトラブルとならないよう意思決定を明確にすること
3. 贈与契約書を作成し、贈与の事実を明確にしておくこと
4. 【2025法改正】相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されること
以上の4点です。
※【税理士による補足】 従来の「相続開始前3年以内の贈与加算」のルールが、令和6年(2024年)以降、段階的に「7年以内」へと延長されました。この最新ルールへの対応を誤ると、せっかく行った贈与が無駄になりかねません。税理士に相談し、最新の税制に基づいた贈与計画を立てることが不可欠です。
生前贈与の具体的な方法と節税スキーム
生前贈与の基本は「暦年課税」で、1年間に基礎控除額110万円が非課税となる制度です。年間110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要なため、最もシンプルかつ基本的な生前贈与の方法だといえます。
この110万円の基礎控除を最大限利用することのほかに、大きな節税効果を生む特例には、以下のものがあります。
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① 暦年贈与の基礎控除:年間110万円以下の贈与を長期間継続する王道的な方法です。
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② 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与の特例):
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条件: 婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与で、居住用不動産、またはその取得のための金銭の贈与であること。
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効果: 2,000万円まで課税価格から控除できます。
- 「生前贈与は不要」という状況を見極めることが、税理士の役割になります。
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相続税は、3000万円+法定相続人数×600万円という基礎控除や、配偶者税額軽減などの措置が取られているために、かなり多額の遺産総額の見込みがないと発生しないので、生前贈与などが税制上効果を生むケースはごく少数といえるかもしれません。
しかし、不動産を保持しており、預金もコツコツと続けられている家庭であれば、相続税申告が発生する可能性も大いにあります。
相続税対策として生前贈与を活用するには、まず被相続人の資産状況の把握が必要です。
「生前贈与していても実は税金がかからない状況だった」ということになっては、贈与の手間やコストが無駄になってしまいます。
一度財産の試算を行い、生前対策の必要性を明確にしていただくことをおすすめします。
また、生前贈与には、他にも多数の手段がございます。私たちは専門家として、ご相談者様に最適かつ適切なアドバイスをさせていただきます。