運営:川﨑啓税理士事務所 
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相続税申告サポート(スタンダードプラン/お任せプラン)

相続税申告の要否判定から、税額計算、相続税申告書の作成・提出までをサポートします

相続税の申告は、経験豊富な相続専門税理士にお任せください。

納税額を最小限に抑え、税務調査リスクを抑えます

✓ 相続税がかかるかどうか、どれくらいかかるか知りたい…
✓ 税理士の力量で税額が変わるなら、少しでも安く済ませたい…
✓ 申告手続きが初めてで、何から始めたらいいのか分からない…
✓ 平日は忙しく、戸籍収集や残高証明書取得などの手続きをする時間がない…
✓ 税務調査の心配を解消したい…

上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、吉祥寺相続相談センターでは、最大限の節税と安心のワンストップサポートを提供いたします。

まずは当事務所の【無料相談】をご利用ください。

経験のない税理士に依頼すると、損をする場合があります!

相続税の額は、申告する税理士によって何百万円もの違いが出ます。

特に専門性が問われる「土地の評価」や「特例の適用判断」において、経験の少ない税理士では適正な評価ができないことがあります。結果として、本来払う必要のない税金を余計に納めてしまうリスクが発生します。

逆に評価が低すぎたり申告漏れがある場合、税務調査により追徴課税を課せられてしまいます。 追徴課税の平均額は600万円近いと言われています。

当事務所は相続専門の税理士事務所で、相続の相談実績1,750件、申告実績495件以上の実績があります。(令和7年10月31日現在)

経験豊富な代表川﨑が直接対応いたしますので、最大限の節税効果をご期待ください。

相続税申告サポートについて

当事務所では、無料相談にてご相談者様のご状況をお伺いした後、最適なサポートプランをご提案させていただきます。

(1)プラン内容

プラン内容 スタンダードプラン おまかせプラン

相続人の調査・確定(戸籍等の収集)

×

法定相続情報一覧図の取得(10通取得)

×

口座凍結の連絡

×

預貯金口座の残高証明書・入出金履歴の取得

×

証券口座の残高証明書・顧客勘定元帳の取得

×

証券保管振替機構(ほふり)調査

×

所有株式数証明書、株式異動証明書、

未払配当金、残高証明書の取得

×

生命保険契約の有無の照会

×

死亡保険金・給付金の請求手続き

×

保険契約に関する権利の評価証明書の依頼

×

保険契約に関する権利の名義変更

×

不動産の名寄帳・評価証明書の取得

財産目録の作成

二次相続のシミュレーション

配偶者のキャッシュフロー表の作成(※1)

遺産分割に関する税務アドバイス

遺産分割協議書の作成(※2)

申告書の作成

税務代理

預貯金口座の解約(※3)

×

貸金庫の開扉(※4)

×

証券会社の口座作成・移管

×

特別口座にある株式の名義変更・移管

×

不動産の相続登記のサポート(※5)

非上場株式の株主の名義変更

×

株式の未受領配当金の請求

×

自動車の名義変更

×

介護保険料過誤納金、後期高齢者医療保険料過誤納金の還付手続き

×

未支給年金・遺族年金の支給サポート(※6)

×

賃貸不動産の家賃振込口座変更

×

賃貸不動産の賃貸借契約の名義変更

×

相続した不動産の売却サポート(※7)

相続した動産(金地金等)の売却サポート

×

金融機関等の借入金の債務者変更

×

クレジットカードの解約手続き

×

債務(租税公課・カード等未払金)の支払い(※8)

×

(※1)ご依頼により作成します。

(※2)弁護士法第72条に抵触する場合は除きます。

(※3)相続人全員から同意が得られた場合は、遺産分割協議に先行して預貯金口座の解約手続きを進めさせていただきます。その場合は、当事務所が作成する遺産整理口座に解約金が入金されます。

(※4)原則として相続人にお立会いいただきます。お立会いできない場合は、別途公証人手数料が発生します。

(※5)当事務所提携の司法書士が担当します。報酬及び登録免許税はお客様のご負担となります。

(※6)当事務所提携の社会保険労務士が担当します

(※7)ご依頼によりサポートします。当事務所提携の不動産会社が担当します。

(※8)当事務所が作成した遺産整理口座より支払います。

(2)基本報酬

( )内及び%表示の価格は税込価格です。

遺産総額(※) スタンダードプラン おまかせプラン

4,000 万円未満

13 万円(14.3 万円)

スタンダードプランの料金と別の報酬で、下記の遺産金額区分に応じて累積加算した金額となります。

 

 

・300 万円未満の部分

30 万円(33 万円)

 

・300 万円以上 3000 万円未満の部分

2.2%

 

・3000 万円以上 3 億円未満の部分

1.1%

 

・3 億円以上の部分

0.55%

 

 

遺産整理報酬の計算にあたり、不動産は固定資産評価証明書記載の金額により計算します。

 

 

5,000 万円未満

25万円(27.5万円)

6,000 万円未満

40万円(44万円)

7,000 万円未満

45万円(49.5万円)

8,000 万円未満

48万円(52.8万円)

9,000 万円未満

50万円(55万円)

1 億円未満

55万円(60.5万円)

1 億円~1.5 億円未満

70万円(77万円)

1.5 億円~2 億円未満

90万円(99万円)

2億円~2.5 億円未満

115 万円(126.5 万円)

2.5 億円~3 億円未満

140 万円(154 万円)

3 億円~4 億円未満

170 万円(187 万円)

4 億円~5 億円未満

200 万円(220 万円)

5 億円以上

別途お見積り

※ 小規模宅地等の課税価格の特例の減額前の金額とし、生命保険金・退職金等のみなし相続財産及び相続時精算課税の適用を受ける財産の価額を含み、債務控除前の金額をいいます。

(3)加算報酬

( )内は税込価格となります。

内容 全プラン共通

相続人が複数の場合

2人目以降、1人あたり基本報酬の10%を加算し、30%加算を限度とします。

土地の評価

1区画につき6万円(6.6万円)

非上場株式の評価※1

1銘柄につき15万円(16.5万円)

税理士書面添付

5万円(5.5万円)

申告期限3ヶ月以内の場合※2

・3ヶ月以内:10%

・2ヶ月以内:20%

・1ヶ月以内:50%

税務調査の立ち合い

1日につき5万円(5.5万円)

※1 不動産及び非上場株式を法人が保有している場合は別途加算します。

※2 基本報酬及び加算報酬(税務調査対応を除く。)の合計額に加算割合を乗じて計算します。

(4)ご注意事項

・準確定申告、修正申告、更正の請求、物納・延納申請及び納税猶予申請等の費用は別途申し受けます。

・上記費用には、旅費、日当及び各証明書の取得費用等の実費は含まれません。

(5)相続税申告に付随するサポート料金

全プラン共通料金で、( )内は税込価格となります。

サポートメニュー 料 金

修正申告書の作成

◯ 基本報酬額 5万円(5.5万円)
◯ 相続人1人当たり 3万円(3.3万円)
◯ 当初申告にない土地評価等が発生した場合は、加算報酬を別途頂戴します。

更正の請求書の作成

◯ 基本報酬額 5万円(5.5万円)
◯ 相続人1人当たり 3万円(3.3万円)
◯ 当初申告にない土地評価等が発生した場合は、加算報酬を別途頂戴します。
◯ ご提案に基づく更正の請求につきましては、別途お見積もり致します。

準確定申告書の作成

所得税の確定申告書の料金に準じて計算します。

吉祥寺相続相談センターが相続の相談で選ばれる5つの理由

①1人の税理士・行政書士としてはトップクラスの実績

相続専門の税理士・行政書士である代表の川﨑啓は、年間60件~80件の相続税申告や遺産分割に携わります。 平成28年の事務所開設以来、相続税の申告実績は495件、相続に関するご相談実績はおよそ1,750件(令和7年10月31日現在)となりました。

この数字は1人の税理士としては、吉祥寺エリアとしてはもちろん、全国的にもトップクラスの申告実績となると思います。 多くの所属税理士や職員が対応する大手事務所との違いをぜひご検討ください。

>>代表メッセージはこちら

②代表川﨑啓によるマンツーマン対応

相続専門の代表税理士・行政書士である川﨑啓がすべてのお客様を担当をさせていただきます。

相続税の申告を終えたお客様アンケートの集計によると、「①非常に満足、②満足、③普通、④やや不満、⑤不満」のうち、93.4%のお客様が「①非常に満足」及び「②満足」を選択されました(令和7年3月31日集計)

代表川﨑啓に対するお客様の声をご確認ください。

>>お客様の声はこちら

③相続に関する手続きがワンストップで、完了します

多くのお客様にとって、初めての相続であることが多いかと思います。相続の手順が分からないまま、相続手続は金融機関で依頼し、相続税の申告は税理士事務所に依頼するなど、複数の場所で手続きをしなければならないことになる場合も見受けられます。

当センターにご依頼いただくと、当センターにおいて全ての相続手続が完結しますので、最初から最後までワンストップで完了します。

④税務調査に強い

川﨑啓税理士事務所の税務調査率は0.2%、税務調査と簡易接触率の合計においても、0.4%となります(460件の申告のうち、税務調査が1件、簡易接触が1件となっています(令和7年3月31日現在))

令和6年12月に国税庁が発表した「令和5事務年度における相続税の調査等の状況」によると、税務調査件数は8,556件、簡易接触実績は18,781件でした。令和3事務年度の相続税申告件数134,275件ですから、税務調査率は6.4%、税務調査及び簡易接触率は20.4%となります。およそ5人に1人の割合で、相続税の申告内容について税務署から指摘を受けているということになります。

このことからも相続税の申告については、相続専門の税理士に依頼することが非常に重要であるといえます。

当事務所では、全ての申告書につき書面添付制度を実施しています。書面添付制度を利用することで、税務調査の可能性が低くなり、加算税の支払を回避できる可能性が高まります。

>>書面添付制度について

⑤大切なお客様のご相続を地元吉祥寺駅から30秒の場所で相談できます

わざわざ都心まで出かけなくても、地元吉祥寺で相続の相談が完了します。 吉祥寺駅東口から徒歩30秒の立地に事務所がありますので、アクセスが便利です。 また、土曜日も営業しておりますので、お客様の休日を利用したご相談が可能です。

お勤めの皆さまにとって、有給休暇を取得したり、せっかくの休日を丸一日費やして、都心の税理士事務所に行く必要もありません。

>>事務所へのアクセスはこちら

⑥お客様の30%はリピーター又は当事務所を利用されたお客様からの紹介のお客様です

平成28年の設立以来、たくさんのお客様の相続のお手伝いをさせていただいてまいりました。 令和6年にご依頼いただいているお客様の約30%が一度相続を経験されて、再度ご依頼いただく、又は当事務所で相続を経験されたお客様からの紹介でお越しいただいた、リピーターのお客様です。

地元吉祥寺のお客様に支持され、育てていただいた事務所です。 引き続きお客様の生涯のパートナーであるよう研鑽につとめてまいります。

相続税申告に関する無料相談実施中!

相続税申告や相続手続など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。

相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-303-077になります。

お気軽にご相談ください。

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