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不動産・保険に関する手続き

遺産分割協議を実施した後に実施しなければいけないことは?

遺産分割協議が確定した後、次に必要なのが相続財産(不動産や預貯金、動産等)の名義変更手続きです。特に、期限が定められていなかった手続きにも法改正により期限が設けられたものがありますので、最新情報に基づき、速やかに手続きを進めましょう。

特に重要性が増したのが、不動産の名義変更(相続登記)です。

現金を引き出す必要のある銀行口座や換金性の高い有価証券の名義変更は行われやすいですが、不動産を名義変更しないまま放置すると、後々、法定相続人が増えて売却や分割が困難になるなど、大きなトラブルに発展するケースが多く見られます。後々のトラブルを避けるためにも、必ず名義変更手続きを行いましょう。

相続発生後に必要となる代表的な手続きは以下の通りです。

不動産の名義変更

相続登記は、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きで、相続登記(不動産登記)と言います。
法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産が誰の所有になっているか、担保などが付いているかどうかを確認できます。
相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。

不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。

⚠️ 2024年4月1日より相続登記が義務化されました!

相続登記はこれまで期限がありませんでしたが、法改正により2024年(令和6年)4月1日から義務化されました。

不動産を分割せずに親からそのまま引き継ぐ場合でも、名義変更をしないうちに相続人に万が一のことがあった場合、次の相続が発生(数次相続)し、権利関係が複雑化します。義務化の有無に関わらず、速やかに手続きを行ってください。

不動産の名義変更の手続きの流れ
おおよそ、以下の手順で行います。
(1)遺産分割協議の終了
(2)登記に必要な書類の収集
(3)登記申請書の作成
(4)法務局への登記の申請

相続不動産の売却について

相続に関する不動産のご相談で最も多いのが、相続した土地・建物を実際には使わないので売却したいというものです。
その場合、相続した土地・建物を名義変更せずにそのまま売却します。

不動産の売却というイベントは、人生で何度も経験することではないため、こちらの経験値が不動産会社に比べると圧倒的に少ないのが現実です。

より良い売却の方法、より良いタイミング、より良い特例の使い方など、ある程度専門家に相談して最低限の情報を把握した上で、実際の売却に進みましょう。

生命保険金の受け取り

生命保険金については、その受取人がどのように指定されているのかによって、それぞれケースに応じて考える必要があります。

ケース(1)特定の者が保険金の受取人として指定されているケース
→保険金は自分の権利として取得するので相続財産には含まれません。

ケース(2)保険金の受取人が「相続人」と指定されているケース
→このケースも被相続人が亡くなられた時点の相続人を指定しているのであって、その相続人は相続によってではなく、保険契約によって保険金を受け取ることになります。
従って、このケースでも、生命保険金は相続財産には含まれません。

但し、例外もありますので、一度専門家にご確認ください。

ケース(3)保険金の受取人が亡くなられた方自身とされているケース
→このケースでは保険金は相続財産となります。

以上のとおり、被相続人が生命保険に加入していた場合は「死亡保険金の受取人に指定されている者」が保険会社に保険金を請求することとなります。
また、生命保険の受取人が指定されている死亡保険金は相続財産には含まれませんので、原則として、全額が受取人の財産となります。

預貯金の名義変更

被相続人の名義である預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない時点で一部の相続人が預金を勝手に引き出すことが禁止されています。
このため、被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると預金の支払いが凍結されます。

凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって異なります。

遺産分割が行われる前

被相続人名義の預貯金は、金融機関が被相続人の死亡を確認したときから、預金の取り扱いが凍結されます。 凍結された預貯金の払い戻しができるようにするためには、遺産分割協議書を作成する必要があります。

ほとんどのケースは預貯金だけでなく、不動産なども発生することがあるので、しっかり遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割を済ませた後

遺産分割をどのように済ませたかにより、手続きは異なりますので事前にしっかりおさえておきましょう。

1)遺産分割協議に基づく場合
以下の書類を金融機関に提出することになります。

・金融機関所定の払い戻し請求書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳と届出印
・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

金融機関では、相続をするしないに関わらず、また、遺産の大小に関わらず、相続には戸籍が必要になるとお考え頂いた方が無難です。

尚、以下に、稀なケースではありますが調停・審判に基づく場合と、遺言書に基づく場合のケースを挙げましたのでご参照下さい。

2)調停・審判に基づく場合
以下の書類を金融機関に提出することになります。
・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印

3)遺言書に基づく場合
以下の書類を金融機関に提出することになります。
・遺言書
・被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
・遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印

その他、上記3つの場合全てにおいて、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もあります。ですから、直接問い合わせて確認する必要があります。

以上が主な手続の方法ですが、これらの名義変更は煩雑な手続ですので、間違いのないよう一度専門家に相談することを推奨します。

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