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【相続対策】被相続人の事業を承継した相続人の手続き

所得税の開業の届出

相続人が相続後に被相続人の事業を承継する場合には、その相続人が従前から事業を行っていたときを除き、新たな事業の開始になります。

このため、相続人が納税地の所轄税務署長に対し、開業の届出を行う必要があります。「個人事業の開廃業等届出書」を事業を開始した日から1ヶ月以内に提出します。

青色申告の承認申請

事業所得等について、青色申告によりたいときは、「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。申請書の提出期限は次の通りとなります。

1 被相続人が白色申告の場合
(1)相続人が相続以前より事業を営んでいた場合
 ア 3月15日までに相続が開始した場合は相続開始年の3月15日
 イ 3月16日以後に相続が開始した場合は相続開始年は白色申告
(2)相続人が相続以前に事業を営んでいなかった場合
 ア 1月15日までに相続が開始した場合は相続開始年の3月15日
 イ 1月16日以後に相続が開始した場合は相続開始日から2ヶ月以内

2 被相続人が青色申告の場合
(1)相続人が相続以前より事業を営んでいた場合
 ア 3月15日までに相続が開始した場合は相続開始年の3月15日
 イ 3月16日以後に相続が開始した場合は相続開始年は白色申告
(2)相続人が相続以前に事業を営んでいなかった場合
 ア 8月31日までに相続が開始した場合は相続開始の日から4ヶ月以内
 イ 9月1日から10月31日までの間に相続が開始した場合には相続
   開始年の12月31日
 ウ 11月1日から12月31日までの間に相続が開始した場合には相
   続開始年の翌年2月15日

減価償却方法の引継ぎと届け出

被相続人から相続により取得した減価償却資産についての所得税法の取扱いは、
次のとおりです。

1 取得価額(未償却残高)
  被相続人のものを引き継ぐ

2 耐用年数
  被相続人のものを引き継ぐ

3 選択していた償却方法
  被相続人の選択していた償却方法を引き継がない

消費税の手続き

相続人が被相続人の事業を承継したことにより新たに課税事業者となった場合には、所轄税務署長に対し、速やかに「消費税課税事業者届出書」を提出することとされています。

また、免税事業者が課税事業者として扱いを受けたい場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となることができます。

さらに、消費税の課税事業者が簡易課税制度の適用を受けたい場合は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することとされています。「消費税課税事業者選択届出書」と「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出期限は次のとおりです。

1 相続により事業を開始した場合
  事業を開始した年の12月31日

2 課税事業者(または簡易課税制度)を選択していた被相続人の事業を
  免税事業者である相続人が承継した場合
  相続開始の年の12月31日

3 12月に相続が発生した場合
  相続開始年の翌年2月末

(参考文献)
・小池正明『民法・税法による遺産分割の手続きと相続税実務』24頁以下
(税務研究会出版局、第7版、2015年)

この記事の執筆者
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川﨑啓税理士事務所 代表 川﨑 啓
保有資格 税理士・行政書士・認定支援機関
専門分野 相続
経歴 大学卒業後、都内の大手税理士法人にて、相続・資産税部門の責任者として数多くの現場を経験。これまでに携わった相続税申告や生前対策は数百件以上にのぼる。
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