遺言書の検認
公正証書による遺言を除く遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません(民法1004条1項2項)。
また、封書のある遺言書は、家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会いがなければ開封することができません(民法1004条3項)。
開封手続きに違反した 場合には、5万円以下の罰金に処せられます(民法1005条)。
遺言書の検認申立て手続き
遺言書の検認の申立て手続きは、遺言書検認申立書を作成し、以下の書類を添付し、相続を開始した地を管轄する家庭裁判所に提出します。
①遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本(全部事項証明書)
②相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
公正証書遺言の調査
日本公証人連合会では「遺言検索システム」に、昭和64年1月1日以降全国の公証人役場で作成された公正証書遺言および秘密証書遺言につき、コンピュータによりその遺言者等を登録しています。したがって、登録された遺言は検索が可能で、遺言者の生前は遺言者本人のみが検索できます。
遺言者の死後には、相続人・受遺者はどの公証人役場でも調査を依頼できます。
調査を依頼するには、以下の書類を提出又は提示する必要があります。
・被相続人が死亡した事実のある戸籍謄本
・自分が相続人であることを証明する資料(戸籍謄本等)や受遺者であることを示す公正証書遺言書の写し
・運転免許証等の本人確認書類
偽造と思われる遺言書が見つかったとき
遺言書に関しては、その内容が偽造であると思われたとしても、まず家庭裁判所の検認の手続きをする必要があります。その上で、遺言書が無効であること確認調停を申し立てることになります。
調停が不成立に終わった場合または審判がなされないことになった場合には調停不成立証明書を取得し、地方裁判所に対して遺言無効確認の訴訟を提起します。
(参考文献)
・相続手続研究会『事例式相続実務の手続と書式』(新日本法規出版、2009年)