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【相続対策】祭祀財産の購入

相続税の非課税財産

墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるものは、相続税の非課税財産となります(相続税法12条1項2号)。

「墓所、霊びょう」には、墓地、墓石及びおたまやのようなもののほか、これらのものの尊厳の維持に要する土地その他の物件をも含むものとされます。

「これらに準ずるもの」とは、庭内神し、神たな、神体、神具、仏壇、位はい、仏像、仏具、古墳等で日常礼拝の用に供しているものをいいますが、商品、骨とう品又は投資の対象として所有するものはこれに含まれないとされています。

効果

生前に祭祀財産を購入すると、課税対象となる現金預金等の財産が減少し、非課税財産である祭祀財産になりますので、相続税対策となります。

ご注意点

相続税の非課税となる祭祀財産の取得、維持又は管理のために生じた債務の金額は、債務控除の控除金額に算入されません(相続税法13条3項)。

債務控除とは、被相続人が残した借入金などの債務は相続財産の課税価格から控除することができることをいいます。

したがって、祭祀財産をローンなどで購入し、債務が残っている場合には、その債務は、相続税の課税価格から控除できないことになりますので、節税効果は薄くなります。

まとめ

祭祀財産は、祖先崇拝の慣習や国民感情を考慮して非課税財産とされています。生前にお墓や仏壇などを購入すると相続税対策となります。

(参考文献)
・大西隆司ほか相続対策実務研究会編集『法務・税務から見た相続対策の効果とリスク 』763頁以下(新日本法規、2015年)

この記事の執筆者
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川﨑啓税理士事務所 代表 川﨑 啓
保有資格 税理士・行政書士・認定支援機関
専門分野 相続
経歴 大学卒業後、都内の大手税理士法人にて、相続・資産税部門の責任者として数多くの現場を経験。これまでに携わった相続税申告や生前対策は数百件以上にのぼる。
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