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【相続対策】不動産を生前贈与する対策 その2

不動産の生前贈与のポイントは3つ

1 不動産の評価は現金よりも低い

2 収益を生む不動産や値上がりする不動産を贈与することが効果的

3 相続時精算課税制度や贈与税の配偶者控除の特例を活用する

でした。

今回は「1 不動産の評価は現金より低い」をご案内します。

贈与税の課税価格(相続税法上の時価)

贈与税の課税価格はその財産の取得の時における時価になりますが、土地の場合はその時価は原則として、路線価又は倍率方式により評価します。

また、家屋の場合は固定資産税評価額を基準に評価します。

相続税法上の時価評価の効果

不動産を相続税法上の時価により評価した場合、通常は土地の通常取引価額又は建物の建築価額よりも低い評価額が算定されますので、その不動産を購入又は建築する資金を贈与するよりも贈与者が取得した不動産を贈与する方が課税価格は低く抑えられることになります。

土地の場合は、路線価が公示価格の概ね80%程度となっていますし、建物の場合は、固定資産税評価額は建築コストの60%前後になることが多いようです。

まとめ

不動産を贈与する場合、その不動産の購入資金を贈与するよりも贈与者が取得した不動産を贈与する方が課税価格が低く抑えられることになりますが、前回みたように不動産贈与には、不動産取得税や登記費用がかかりますので、贈与税額とともに、これらの費用を合わせたところで検討する必要があります。

(参考文献)
・大西隆司ほか相続対策実務研究会編集『法務・税務から見た相続対策の効
果とリスク 』219頁以下(新日本法規、2015年)

この記事の執筆者
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川﨑啓税理士事務所 代表 川﨑 啓
保有資格 税理士・行政書士・認定支援機関
専門分野 相続
経歴 大学卒業後、都内の大手税理士法人にて、相続・資産税部門の責任者として数多くの現場を経験。これまでに携わった相続税申告や生前対策は数百件以上にのぼる。
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