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【相続対策】相続時精算課税による対策 その1

相続時精算課税制度の活用

不動産や同族会社の株式等を贈与する場合等、暦年課税贈与では一度に多額の贈与をすると、贈与税の負担が非常に重くなります。一方、相続時精算課税制度を活用すると、2500万円までは無税で贈与することが可能です。

ただし、その贈与した財産は相続時に精算することとなっています。しかし、相続税は贈与した時の価額で計算をするため、将来値上がりが予想されるような株式や不動産を贈与した場合には、有効な相続税対策となります。

このように、相続時精算課税の制度は、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度です。今回は、相続時精算課税制度を概要をご案内します。

相続時精算課税制度の内容

1 概要
相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の推定相続人である子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。

なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、暦年課税贈与へ変更することはできません。

また、この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。

2 適用対象者
贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の推定相続人である子又は孫とされています。

3 適用対象財産等
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。

税額の計算

1 贈与税額の計算
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。

その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。

なお、相続時精算課税を選択した受贈者が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率を適用し贈与税額を計算します。
(注) 相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。

2 相続税額の計算
相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。

その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。

なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。

贈与税の計算

平成27年に父(59歳)から4,000万円、母(58歳)から1,000万円の住宅取得等資金の贈与を受け、良質な住宅用家屋以外の住宅を取得し、いずれの贈与についても相続時精算課税を選択した場合

(1)父からの贈与(住宅取得等資金の特例及び相続時精算課税の特例を受ける場合)
ア 課税される金額の計算
4,000万円-1,000万円(非課税金額)-2,500万円(相続時精算課税の特別控除額)=500万円

イ 贈与税額の計算
500万円×20%=100万円

(2)母からの贈与(相続時精算課税の特例のみを受ける場合)
ア 課税される金額の計算
1,000万円-1,000万円(相続時精算課税の特別控除額)=0円

住宅取得等資金の非課税制度は受贈者1人について1,000万円が限度となっているため、父からの贈与について非課税制度を適用して1,000万円を非課税とした場合には、母からの贈与については非課税制度の適用を受けることはできません。

お、例えば、住宅取得等資金の非課税限度額の1,000万円を分けて適用することは可能です。(父からの贈与の一部(例えば500万円)と母からの贈与の一部(500万円)として、残りをそれぞれの贈与について、相続時精算課税の特例を受けることも可能です。)


(参考文献)
・国税庁HPタックスアンサー「No.4503相続時精算課税選択の特例」、
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm、
「No.4504住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)、
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm

この記事の執筆者
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川﨑啓税理士事務所 代表 川﨑 啓
保有資格 税理士・行政書士・認定支援機関
専門分野 相続
経歴 大学卒業後、都内の大手税理士法人にて、相続・資産税部門の責任者として数多くの現場を経験。これまでに携わった相続税申告や生前対策は数百件以上にのぼる。
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