運営:川﨑啓税理士事務所 
吉祥寺駅東口から徒歩30秒
0120-303-077
受付時間 9:00〜20:00(平日)

【相続対策】贈与による対策 その6

贈与税の配偶者控除の活用

夫婦間の贈与については、居住用不動産等の贈与については基礎控除110万円のほかに2000万円までの控除できる贈与税の配偶者控除の規定が設けられています。

贈与税の配偶者控除の特例は相続開始前3年以内の贈与であっても、この規定により控除を受けた金額は、生前贈与加算の対象となりませんので、有効な対策となります。

適用要件

1 婚姻の届出をした日から、居住用不動産等の贈与をした日までの期間が20年以上の夫婦であること

2 配偶者から贈与された財産は、国内にある居住用不動産又は国内にある居住用不動産を取得するための金銭であること

3 贈与を受けた者は、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産に居住し、かつ、その後も引き続き居住する見込みであること。金銭の場合は、3月15日までにその金銭をもって居住用
不動産を取得して、居住の用に供すること

4 過去に、今回の配偶者からの贈与について、配偶者控除の規定の適用を受けていないこと

生前贈与加算の対象外

相続又は遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内にその相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その贈与により取得した財産の価額は相続税の課税価格に加算されます。

ただし、贈与税の配偶者控除の規定の適用を受けた場合には、この規定により控除を受けた金額は、生前贈与加算の対象とはなりません。また、相続開始の年に、その相続に係る被相続人から居住用不動産の贈与を受けた配偶者についても同様の取扱いとなります。

まとめ

本規定は、配偶者へ居住用不動産や居住用不動産取得用の金銭を贈与した場合、2000万円まで王書英の控除を受けることができ、贈与後3年以内に贈与者に相続が発生しても、子の特例で控除を受けた金額は相続税の課税価格に加算されません。


ただし、居住用不動産の贈与は、登録免許税や不動産取得税は別途課税され、相続より贈与による移転の方が、登録免許税・不動産取得税が多くかかります。

したがって、贈与により発生する諸費用の負担と相続により適用が受けることできる小規模宅地の課税価格の特例を比較してどちらが有利か検討する必要があります。

(参考文献)
・大西隆司ほか相続対策実務研究会編集『法務・税務から見た相続対策の効果とリスク』151頁以下(新日本法規、2015年)

この記事の執筆者
執筆者画像
川﨑啓税理士事務所 代表 川﨑 啓
保有資格 税理士・行政書士・認定支援機関
専門分野 相続
経歴 大学卒業後、都内の大手税理士法人にて、相続・資産税部門の責任者として数多くの現場を経験。これまでに携わった相続税申告や生前対策は数百件以上にのぼる。
専門家紹介はこちら
無料相談のご予約はこちらをタップ
電話平日 9:00〜20:00
メール24時間受付中
LINE24時間受付中