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【相続対策】贈与による対策 その4

扶養義務者への贈与

扶養義務者相互間において、生活費又は教育費に充てるために贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものは、贈与税が非課税となります。

祖父母から孫へ、父母から子への生活費や教育費の援助があった場合でも、
その金額が必要と認められる場合には、贈与税の課税対象となりません。

扶養義務者とは

扶養義務者とは下記に掲げる者をいいます。

①配偶者
②直系血族及び兄弟姉妹
③家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者になった三親等内の親族
④三親等内等の親族で生計を一にする者

「通常必要と認められる場合」とは

この規定により非課税になる生活費又は教育費とは、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与により取得した財産をいいます。

したがって、生活費又は教育費として前もって一括して贈与したり、受け取った財産は、通常必要と認められるもの以外として取り扱うことになり、贈与税の課税対象となります。

なお、教育資金については、「直系尊属からの教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の規定として別途定めがあります。

まとめ

具体例として、比較的高額となる医学部の入学金や授業料、留学の渡航費や授業料を負担しても贈与税はかかりません。その他、婚姻に当たって金品を渡したり結婚式や披露宴の費用を負担した場合にも課税の対象となりません。

ただし、「通常必要と認められるもの」でなければなりませんので、それは被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる財産ということになりますので、注意が必要です。

この規定のメリットの一つとしては、贈与税が非課税であるため、相続開始前3年以内の生前贈与加算の対象にもなりませんし、祖父母に財産がある場合は、父母からではなく、祖父母から孫へ教育資金を援助してあげると有効な相続税対策になります。

この記事の執筆者
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川﨑啓税理士事務所 代表 川﨑 啓
保有資格 税理士・行政書士
専門分野 相続
経歴 筑波大学ビジネス科学研究科企業法学修了
東京税理士会武蔵野支部所属
日本税務会計学会委員会(法律部門)
主な著書 『税理士の業務におけるクライアント対応のポイント』(共著)(新日本法規出版、2024年)
『顧問先等の経営危機対応マニュアル』(共著)(新日本法規出版、2022年)
『通知・判例から見る実務ー売買・賃貸借・相続・贈与等ー』(共著)(新日本法規出版、2021年)
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