運営:川﨑啓税理士事務所 
吉祥寺駅東口から徒歩30秒
0120-303-077
受付時間 9:00〜20:00(平日)

【相続対策】贈与による対策 その3

孫への贈与の効果

一般的に孫への贈与は、子から孫への相続や贈与による資産承継を一世代飛ばす効果があります。
相続税や贈与税を支払う機会が1回減ることになり、トータルで相続税や贈与税を抑えることが可能となります。

生前贈与加算とは

相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前3年以内にその相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、その贈与により取得した財産の価額は相続税の課税価格に算入されます。

つまり、相続人でない孫や財産を取得していない相続人等への生前贈与については、相続開始前3年以内にされた贈与であっても、生前贈与加算の適用はありません。

2割加算とは

相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(代襲相続人である孫を含みます。)及び配偶者以外の者である場合には、その者に係る相続税額は、通常の相続税の金額に2割に相当する金額が加算されます。

つまり、第三順位の相続(兄弟姉妹)や代襲相続人でない孫への遺贈の場合は、通常の相続税に2割増の相続税が加算されます。

したがって、孫について考えますと、代襲相続人でない限り、孫が相続又は遺贈により財産を取得した場合には、2割増の相続税がかかるため、相続でなく生前贈与により財産を移転することも選択肢の一つです。

まとめ

生前贈与加算と2割加算の仕組みはご理解いただけましたでしょうか?

気をつけなければならないことは、贈与ですので贈与税はかかりますし、配偶者が財産を多く取得した方が有利な場合があります。また、生前贈与加算については、遺産を取得した者への贈与は相続財産に含まれますので、注意が必要です。

これはあくまでもこういう手段があるものということを知っていただくに止め、法定相続人以外への財産贈与が相続争いの原因になってはいけません。あくまでもご遺族へのスムーズな財産の承継が第一ということを忘れないようにしましょう。

この記事の執筆者
執筆者画像
川﨑啓税理士事務所 代表 川﨑 啓
保有資格 税理士・行政書士・認定支援機関
専門分野 相続
経歴 大学卒業後、都内の大手税理士法人にて、相続・資産税部門の責任者として数多くの現場を経験。これまでに携わった相続税申告や生前対策は数百件以上にのぼる。
専門家紹介はこちら
無料相談のご予約はこちらをタップ
電話平日 9:00〜20:00
メール24時間受付中
LINE24時間受付中