運営:川﨑啓税理士事務所 
吉祥寺駅東口から徒歩30秒
0120-303-077
受付時間 9:00〜20:00(平日)

【相続対策】贈与による対策 その1

贈与税について

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。

会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。

また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。

ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。

暦年課税

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。

したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。

暦年課税制度の活用

生前に効果的に贈与をすることで、相続時の財産を減らすことができ、結果として相続税を少なくできる場合があります。

暦年贈与の場合は、110万円まで贈与税がかかりませんので、例えば、毎年
110万円を10年間に亘って相続人の1人へ贈与すると、10年間で1100万円の財産を無税で移転することができます。さらに、受贈者の数を3人に増やすと10年間で3300万円というように、多額の財産を移転でき、節税の効果が大きくなります。

基礎控除額を上回る価額の財産の贈与 その1

たとえ、贈与税がかかる場合であっても、生前贈与をした方がメリットがあるケースがあります。

例えば、年間310万円の贈与をした場合、贈与税は20万円です。贈与税の基礎控除が110万円ありますので、実効税率は約6.5%となります。この贈与を10年間続けた場合、3100万円の生前贈与をしたことになり、かかった贈与税は200万円で実効税率はやはり約6.5%
です。

ここで、相続税の実効税率との比較検討をしましょう。例えば、被相続人の財産総額が3億2千万円で法定相続人の数が4人で仮定すると、相続税の実質税率は18%弱となります(小規模宅地の課税価格の特例等減額要素を考慮しない場合)。この場合、贈与をした方が得策かもしれません。

まずは、財産の全体の把握し、相続税のおおよその税率と贈与税の実効税率を比較してみましょう。

この記事の執筆者
執筆者画像
川﨑啓税理士事務所 代表 川﨑 啓
保有資格 税理士・行政書士・認定支援機関
専門分野 相続
経歴 大学卒業後、都内の大手税理士法人にて、相続・資産税部門の責任者として数多くの現場を経験。これまでに携わった相続税申告や生前対策は数百件以上にのぼる。
専門家紹介はこちら
無料相談のご予約はこちらをタップ
電話平日 9:00〜20:00
メール24時間受付中
LINE24時間受付中