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【相続対策】法人契約による生命保険の活用 その3

会社が生命保険を活用し退職金を支払う場合

会社が役員に対して支給する退職金のうち、不相当に高額な部分の金額については、課題な役員退職金として損金の額に算入されません。法人税法等の規定に注意して役員退職金の準備をすることが必要です。

法人税法から見た法人契約

法人税法においては、適正額と認められる退職金や社会通念上相当と認められる弔慰金は損金の額に算入されます。

退職金

法人税法上、役員退職金のうち不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入されません。

法人税法施行令においてその基準が定められており、その退職した役員に対して支給した退職金の額が、業務請負に従事した期間、退職の事情、同種事業で規模が類似する法人の支給状況に照らし、退職給与として相当であると認められる金額を超える部分の金額が、不相当に高額な部分の金額となり損金の額に算入されないこととなります。

不相当に高額な部分の金額については基準が抽象的であるため、会社で役員退職金規定を定め、それに基づき次のような算式で役員の退職金を算出するケースが一般的です。

<役員退職金の額=退職時報酬月額×役員在籍年数×功績倍率>

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川﨑啓税理士事務所 代表 川﨑 啓
保有資格 税理士・行政書士・認定支援機関
専門分野 相続
経歴 大学卒業後、都内の大手税理士法人にて、相続・資産税部門の責任者として数多くの現場を経験。これまでに携わった相続税申告や生前対策は数百件以上にのぼる。
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