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【相続対策】法人契約による生命保険の活用 その2

法人契約による生命保険の効果

法人契約による生命保険の効果として、支払った保険料について損金に算入することで法人税の節税につながります。

ただし、保険を使った節税についてはあくまで課税の繰延べであり、解約時に解約返戻金相当額が益金となり、それに見合う損金(=退職金や弔意金)がなければ節税の効果がなくなるため、事前にシュミレーションが必要です。

生命保険を活用した退職金の準備

役員退職金は高額となるため、支給時に損金の額として計上されることにより赤字決算を招く恐れがあります。

受け取った保険金や解約返戻金を原資として役員退職金を支給する場合には、その受け取った保険金や解約返戻金が益金として計上されることで益金と損金の両建てとなり、当該事業年度の利益に与える影響を抑えることができます。

解約せずに契約者変更も検討しましょう

役員が生前に退職する場合には、生命保険を解約せず、保険契約を退職金の代わりに役員に譲渡することができます。

契約者を変更した後は、退職した役員が個人で保険料を支払っていくことになりますが、死亡した際には生命保険金が支払われ生命保険金の非課税枠の適用を受けることができます。

気をつけること

1 保険料の必要時期、必要額、保険料の支払いに耐えられるかなどを事前にシュミレーションした上
  で加入する必要があります。
2 保険契約を短期間で解約した場合には元本割れすることがあります。
3 将来的な税制変更により思わぬ影響が生じる恐れがあります。
4 生命保険の種類・加入形態によっては、支払保険料が損金算入できないケースがあります。
5 過大な退職金を支払った場合は、過大部分が損金算入できない場合が066ます。

この記事の執筆者
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川﨑啓税理士事務所 代表 川﨑 啓
保有資格 税理士・行政書士・認定支援機関
専門分野 相続
経歴 大学卒業後、都内の大手税理士法人にて、相続・資産税部門の責任者として数多くの現場を経験。これまでに携わった相続税申告や生前対策は数百件以上にのぼる。
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