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【相続対策】法人契約による生命保険の活用 その1

法人契約による生命保険の効果

法人契約による生命保険の効果は、経営者に万が一のことがあった場合に備えての保障の他に経営者の退職金の準備のための保障としての効果があります。

経営者の退職準備と相続対策

経営者が在職中に死亡した場合には死亡退職として、会社から退職金の支給や族に対して弔意金を支給する場合があります。この退職金については、相続財産とみなされ相続税の課税対象となりますが「500万円×相続人の数」に相当する金額を限度として相続税の課税価格に算入されません。また、弔意金についても原則的に相続税の対象とはなりません。

また、自社株式の評価にあたり類似業種比準価額を使用する際に、直前期末1年間における利益金額を使用するため、支払保険料を損金算入できる保険に加入することで利益を引き下げ自社株式の相続対策にも効果があります。

弔意金

相続税法に規定されている弔意金等の額は、原則として相続税の対象とはなりませんが、次のような部分の金額は相続税の対象となります。

1 被相続人の雇用主などから弔意金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上退職手当金に該当する部分


2 1以外の部分については、次に掲げる金額を弔意金等に相当する金額と
し、その金額を超える部分に相当する金額は退職手当金として相続税の対象となります。

(1)業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する金額
(2)(1)以外であるとき
被相続人の死亡当時の普通給与の6ヶ月分に相当する金額

この記事の執筆者
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川﨑啓税理士事務所 代表 川﨑 啓
保有資格 税理士・行政書士・認定支援機関
専門分野 相続
経歴 大学卒業後、都内の大手税理士法人にて、相続・資産税部門の責任者として数多くの現場を経験。これまでに携わった相続税申告や生前対策は数百件以上にのぼる。
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