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【相続対策】生命保険を活用した相続対策 その4

生命保険を活用した相続対策は4つ

生命保険を活用した相続対策については、遺産分割の対策、納税資金の対策、相続財産の評価減の対策をご説明しました。

今回のテーマは4 二次相続の対策です。

生命保険を活用した二次相続の対策

相続が発生した際に備えて生命保険を活用する際には、二次相続を踏まえた上で対策をすることは重要となってきます。

一次相続・二次相続を通算した相続税額の軽減に役立つ生命保険の活用や「生命保険契約に関する権利」を活用した対策など、受取人を工夫することで生命保険金への課税軽減を図ることが可能です。

二次相続対策

生命保険金の受取人については、契約者がいつでも自由に変更することができるため、受取人を配偶者から子へ変更しておくことで対策が可能です。

受取人を配偶者である母としていても配偶者の税額軽減により母に納税額が発生しない場合が多くあるため、配偶者である母の生活保障を考えなくてもよい場合には保険金の受取人は配偶者以外の子に変更しておく方がよいでしょう。

また、配偶者である母に固有の財産が多くあり、母についても相続税の納税が発生する見込みがある場合については父の保険加入の際に同時に母も相続対策の保険へ入っておくことで母が高齢や病気を理由に保険に加入できないという事態を防ぐことができます。

終身保険に加入する場合については一般的に年齢が若い方が保険料を低く抑えられるため、二次相続対策を考える上では夫婦でできるだけ早い段階で加入し払込みを終えておくことが理想と考えられます。

気をつけなければならないこと

配偶者の固有の財産が乏しい場合などには、老後の生活保障として生命保険金を活用する方が望ましいため、相続人の経済状況を踏まえた上で節税以外の観点からも検討が必要となります。

また、相続の発生のタイミングについて、順番が狂った場合に、どうなるかを事前に想定しておかなければ逆の効果が発生する場合があるため注意が必要となります。

次回は「生命保険契約に関する権利」を活用する二次相続について、ご案内します。

 

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川﨑啓税理士事務所 代表 川﨑 啓
保有資格 税理士・行政書士・認定支援機関
専門分野 相続
経歴 大学卒業後、都内の大手税理士法人にて、相続・資産税部門の責任者として数多くの現場を経験。これまでに携わった相続税申告や生前対策は数百件以上にのぼる。
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