運営:川﨑啓税理士事務所 
吉祥寺駅東口から徒歩30秒
0120-303-077
受付時間 9:00〜20:00(平日)

相続手続を放置しておくと大変なことになります!

相続手続を放置すると大変

葬儀後に、相続人の方は下記のような手続をする必要があります

・法務局での手続(財産に不動産がある場合)
・市役所での手続(相続人を確定するのに必要)
・銀行での手続(財産に預金がある場合)
亡くなった方の財産額によっては相続税の手続き

上記に挙げたのは一例ですが、これだけでもたくさんの手続きがあり大変です。

★相続税の手続きとは>>>

相続手続きを放置してしまうと下記のような事態に陥ります


・共同相続人の誰かが亡くなる
・認知症になってしまう人がいる
相続税の期限経過によるペナルティ

このような状況になってしまうと、相続関係が複雑化し、それに伴い相続手続きもより煩雑なものになってしまいます。

手続きが煩雑になればなるほど、相続人間での争いにつながりやすく、手続き完了がより難しくなります。

このような状況は、亡くなった方が望んでいる状況ではないと思います。亡くなった方のためにも、相続発生後、スムーズに手続きを行う方が良いといえます。

実際に相続税の手続きを放置してしまった場合


相続税申告を放置することで、重大なペナルティが課せられる場合があります。
相続または遺贈により財産を取得した方で、すべての財産の価格の合計額が※基礎控除額を超え、その方について相続税額がある場合には相続税の申告をしなければなりません。
相続税申告には申告期限が設けられており、相続税法においては、相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内と定められています。
※基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)

期限後申告になってしまった場合のペナルティ>>>

まとめ

相続税の納付や、相続放棄などの手続きには期限が設けられており、これを過ぎてしまうと損失が生じてしまいます。

手続きを怠ると最悪の場合、負債を背負う可能性もあります。

もし、財産を相続することがわかったら、できるかぎり速やかに各種手続きを行いましょう。

そして、うっかり期限を過ぎてしまった場合には、一日も早く対処することでペナルティを最小限にできます。

相続税などの複雑な手続きは専門家の力を借りるのが一番です。

せっかく故人が残してくれる財産なので、きちんと手続きをおこない、安心して受け取りましょう。

この記事の執筆者
執筆者画像
川﨑啓税理士事務所 代表 川﨑 啓
保有資格 税理士・行政書士
専門分野 相続
経歴 筑波大学ビジネス科学研究科企業法学修了
東京税理士会武蔵野支部所属
日本税務会計学会委員会(法律部門)
主な著書 『税理士の業務におけるクライアント対応のポイント』(共著)(新日本法規出版、2024年)
『顧問先等の経営危機対応マニュアル』(共著)(新日本法規出版、2022年)
『通知・判例から見る実務ー売買・賃貸借・相続・贈与等ー』(共著)(新日本法規出版、2021年)
専門家紹介はこちら
無料相談のご予約はこちらをタップ
電話平日 9:00〜20:00
メール24時間受付中
LINE24時間受付中