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奥様の預貯金が実は旦那様の相続財産に含まれている事例

ご関係

お父様が亡くなられて、ご長男にお越しいただきました。
相続人はお母様、ご長男です。

財産内容

財産額:6千2百万円
不動産:2千4百万円
有価証券:1百万円
預貯金:3千万円
生命保険契約に関する権利:7百万円

ご相談内容

相続が発生し、父の財産は不動産が2千4百万、預金が1千2百万円の合計3千6百万円で、父の財産だけを計算すると申告が必要ないと思われるが、母の預貯金が5千万円ある。申告すべきか相談したい。

ご提案内容

お父様のとお母さまの預金通帳を調査した結果、お母様の預金のうち、1千5百万円がお父様の相続財産と考えられることをお客様にご説明し、申告をすることとしました。

また、お父様が保険料を負担し、保険契約者がお母様となっている生命保険契約に関する権利があることも判明しました。こうして相続財産を確定した上で、お母様の今後のご生活をされるうえで必要と思われる預金額をご提案し、二次相続をも踏まえた遺産分割のお手伝いをしました。

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川﨑啓税理士事務所 代表 川﨑 啓
保有資格 保有資格が入ります
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経歴 経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。
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