相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署長に、申告し提出する必要があります。
例えば、3月10日に亡くなった場合には、翌年の1月10日が申告期限になります。その日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、 その翌日が申告期限になります。 また、遺産の分割が確定しない場合でも、申告期限までに申告・納付をしなければなりません。
この記事の執筆者
川﨑啓税理士事務所
代表
川﨑 啓
保有資格
税理士・行政書士
専門分野
相続
経歴
筑波大学ビジネス科学研究科企業法学修了
東京税理士会武蔵野支部所属
日本税務会計学会委員会(法律部門)
東京税理士会武蔵野支部所属
日本税務会計学会委員会(法律部門)
主な著書
『税理士の業務におけるクライアント対応のポイント』(共著)(新日本法規出版、2024年)
『顧問先等の経営危機対応マニュアル』(共著)(新日本法規出版、2022年)
『通知・判例から見る実務ー売買・賃貸借・相続・贈与等ー』(共著)(新日本法規出版、2021年)
『顧問先等の経営危機対応マニュアル』(共著)(新日本法規出版、2022年)
『通知・判例から見る実務ー売買・賃貸借・相続・贈与等ー』(共著)(新日本法規出版、2021年)