相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署長に、申告し提出する必要があります。
例えば、3月10日に亡くなった場合には、翌年の1月10日が申告期限になります。その日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、 その翌日が申告期限になります。 また、遺産の分割が確定しない場合でも、申告期限までに申告・納付をしなければなりません。
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川﨑啓税理士事務所
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