相続税がかからない財産は相続税法及び租税特別措置法により定められています。
今回は租税特別措置法に定める非課税財産を紹介します。
租税特別措置法70条では、国や特定の特定公益信託へ支出した場合には相続税が非課税となる旨、規定しています。
国等に贈与した場合には、
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産をその取得後申告期限までに国もしくは地方公共団体、特定の公益社団法人等又は認定特
定非営利活動法人に贈与をした場合には、その贈与によりその贈与をした者又はその親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税又は贈与税の
負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、その贈与をした財産の価額は、相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
と規定します。
また、特定の特定公益信託へ支出した場合は、
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産に属する金銭を申告期限までに特定の特定公益信託の信託財産とするために支出した場合には、
その支出によりその支出をした者又はその親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる
場合を除き、その金銭の額は、相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
と規定しています。
ただし、課税される場合がありますので注意が必要です。
特定の公益社団法人等又は認定特定非営利活動法人で贈与を受けたものが、その贈与があった日から2年を経過した日までに特定の公益社団法
人等もしくは認定特定非営利活動法人に該当しないこととなった場合又はその贈与により取得した財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の
用に供していない場合には、その財産の価額は、相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。
と規定しています。”
この記事の執筆者
川﨑啓税理士事務所
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川﨑 啓
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