なぜ「相続人調査」が必要なのか?【法定相続人の確定】
相続は、亡くなった方(被相続人)から相続人へ財産や権利・義務などを移転することです。
どの財産を相続するのか、その財産がいくらになるのか、に目が行きがちですが、それ以前にそもそも「誰が財産を受け取る権利があるのか」(法定相続人)を確定しなければ手続きが進みません。
「だいたい分かるから、調べなくても大丈夫。」と考えでいると、思わぬ事態に陥ってしまう危険性があります。
想像もしなかったような人が相続人として出てくることも少なくはありません。それが早い段階であれば良いのですが、遺産分割協議がまとまった後だと大変な手間が掛かります。
ですから、しっかりと誰が相続人であるかを把握することは非常に重要なのです。
遺言や死因贈与契約がない場合、民法で定められた法定相続人が財産を相続します。相続を円満かつ円滑に進めるためにも、誰が相続人であるかを正確に把握する相続人調査は、非常に重要な初期ステップなのです。
相続人調査(戸籍調査)の手順と専門家への依頼メリット
誰が相続人になりえる権利をもつのかは民法で決められています。それを「法定相続人」と言います。
この「法定相続人」を確定させるために、以下の戸籍調査が必須となります。
必要となる戸籍の収集
相続人調査・戸籍調査を怠ると、相続が思いのほか長期間に渡ったり、親族が修復不可能なまでに争ったりします。
誰が相続人なのかを調べるためには、亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まですべて取得します。
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・戸籍の収集: 戸籍は、夫婦と未婚の子を単位に編成された身分関係を明確にするためのものです。
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・請求先: 本籍地のある市区町村役場に請求します。本籍地が遠方にある場合は郵送による申請も可能です。
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・請求権者: 原則として、その戸籍の構成員や直系親族などに限られます。
専門家へ依頼するメリット
戸籍を請求できるのは、原則、その戸籍の構成員や直系親族の方などです。
代理人の場合は委任状が必要になりますが、行政書士などの国家資格をもったプロに依頼する場合は、委任状は必要となりません。
戸籍収集の経験が豊富な専門家に依頼することで、煩雑な調査を短期間で漏れなく完了でき、相続手続き全体をスムーズに進められます。
相続財産調査の重要性:プラスとマイナスの財産を把握する
相続財産調査とは、亡くなった人(被相続人)が持っていた財産や権利・義務のすべてを把握することです。相続は、これらをそのまま受け継ぐことになります。
相続財産の範囲
相続は、色々な財産や権利・義務をそのまま受け継ぐということです。亡くなった人が持っていた財産や権利・義務のすべてが相続することになりますから、借金も一緒に相続しなければいけないのです。
原則として、「すべて相続するか(単純承認)」「すべて放棄するか(相続放棄)」しかありません。
・期限の確認:相続放棄を行う場合、相続が発生して3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
・行動の重要性:どんなに遅くとも3ヶ月以内には、相続財産総額がプラスなのかマイナスなのかを確認できる財産調査を必ず行わなければなりません。
相続財産の種類
| 財産の種類 | 概要 | 具体例 |
| 相続財産 (プラス) | 被相続人が所有していた積極財産(価値のあるもの) | 不動産、預貯金、株式、現金 |
| 相続財産 (マイナス) | 被相続人が負っていた消極財産(負債) | 借金、未払金、住宅ローン残高 |
| みなし相続財産 | 相続税法上、相続財産と見なされ課税対象となるもの | 死亡保険金、死亡退職金 |
| 祭祀財産 | 相続の対象にならず、祭祀を主宰する人が承継する財産 | 墓地、仏壇、位牌など |
みなし相続財産である死亡保険金や死亡退職金は、受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象とはなりませんが、相続税の課税対象となります。どのような財産が相続税の対象となるのか、相続財産調査を通じて漏れなく確認しましょう。