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【相続対策】相続時精算課税による対策 その2

相続時精算課税制度活用の効果

1 2500万円までの非課税枠
暦年課税贈与の場合は、年間110万円を超える贈与財産について、超過累進税率(10%〜55%)により課税されるため、一度に多額の贈与を受けると贈与税の負担が重くなります。一方で、相続時精算課税制度を活用すると、2500万円部分までは贈与税が課税されず、2500万円を超える部分について一律20%の贈与税で済みます。

2 相続財産の総額が基礎控除以下であれば、税額がゼロに
相続時精算課税の適用を受けている場合には、相続発生時にその贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算して相続税の計算をします。精算課税による贈与財産を加算しても、相続税の課税価格が基礎控除以下である場合において、贈与財産が非課税枠の範囲であるときは、贈与時・相続時を通じて税額がゼロになります。

3 値上がりが予想される財産を贈与すれば相続税を減らすことができる
相続時精算課税の適用を受けている場合には、その贈与した時における財産の価額を相続税の課税価格に加算します。したがって、贈与財産が将来値上がりした場合には、相続税の減額効果が出ます。

4事業承継の対策の選択肢
生前に自社株を後継者へ贈与し、議決権の割合を集中させたい場合に、暦年贈与であれば、一度に多額の株式を贈与すると税負担が重くなります。
しかし、相続時精算課税贈与であれば、2500万円までは贈与税が課税されず、2500万円を超えた部分は一律20%の贈与税で済みます。

相続時精算課税制度活用の注意点

1 納税資金の準備
贈与財産は相続時に改めて相続税の課税価格に算入されるため、納税資金を用意しておかなければなりません。

2 贈与財産は小規模宅地の特例を受けれない
相続税の課税価格の計算の特例に、小規模宅地の課税価格の特例がありますが、この特例の対象となる宅地等は、個人が相続又は遺贈により取得した財産に限られます。
したがって、相続開始前3年以内の贈与財産や相続時精算課税の適用を受ける財産については、小規模宅地の課税価格の特例の規定の
適用を受けることができません。

3 一度選択すると暦年課税に戻れない
相続時精算課税の規定を受けようとする者は「相続時精算課税選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりませんが、一旦この届出書を提出した場合には、届出書を撤回することができません。
つまり、相続時精算課税の適用を受けた者は、その者から受ける贈与については、暦年課税贈与に戻ることができません。暦年課税制度の基礎控除額を利用できなくなり暦年課税制度が有利な状況になっても後戻りできないので慎重な検討が必要です。

4 贈与財産が値下がりすれば、増税となる
相続時精算課税の適用を受けている場合には、その贈与した時における財産の価額を相続税の課税価格に加算します。。したがって、贈与財産が値下がりした場合には、結果として増税となってしまいます。

5 贈与財産は相続時に物納することができない
物納に当てることができる財産は、納税義務者の課税価格の計算の基礎となった財産で一定のもので相続時精算課税適用財産は除かれます(相続税法41条1項2項)

まとめ

相続時精算課税制度の効果と注意点をしっかり把握した上で、慎重な検討が必要です。

この記事の執筆者
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川﨑啓税理士事務所 代表 川﨑 啓
保有資格 税理士・行政書士・認定支援機関
専門分野 相続
経歴 大学卒業後、都内の大手税理士法人にて、相続・資産税部門の責任者として数多くの現場を経験。これまでに携わった相続税申告や生前対策は数百件以上にのぼる。
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