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【相続対策】贈与による対策 その9

結婚・子育て資金一括贈与非課税制度の活用

平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方が、父母や祖父母から結婚・子育て資金に充てるため、結婚・子育て資金口座の開設等をした場合には、最高1000万円まで贈与税が非課税となります。

本特例の内容

平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、個人が、結婚・子育て資金に充てるため、
①その直系尊属と信託会社との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合、 ②その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を結婚・子育て資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は
③結婚・子育て資金管理契約に基づき、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合には、その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入されません。

結婚・子育て資金の範囲

結婚・子育て資金とは、次の1又は2に掲げる金銭をいうこととされています。

1 結婚に際して支出する次のような金銭(300万円が限度となるもの)
(1)挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
(2)家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)

2 妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭
(1)不妊治療、妊婦健診に要する費用
(2)分べん費等、産後ケアに要する費用
(3)子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)等

まとめと注意点

本特例のまとめとしては、
1 挙式費用や新居費用など、結婚に際して支払う金銭は300万円まで非課税となります。

2 妊娠や出産、幼稚園や保育所等の保育料などの育児に要する費用も非課税となります。

注意点としては、
1 受贈者が50歳に達するなど、結婚・子育て資金口座にかかる契約が終了した場合に、非課税拠出額から結婚・子育て支出額を控除した残額があるときは、その残額が贈与税の課税対象となります

2 契約期間中に贈与者が死亡した場合には、死亡日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額を、贈与者から相続等により取得したこととされます。

(参考文献)
・国税庁HPタックスアンサー「No.4511直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」、https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4511.htm
・大西隆司ほか相続対策実務研究会編集『法務・税務から見た相続対策の効果とリスク 』176頁以下(新日本法規、2015年)

この記事の執筆者
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川﨑啓税理士事務所 代表 川﨑 啓
保有資格 税理士・行政書士・認定支援機関
専門分野 相続
経歴 大学卒業後、都内の大手税理士法人にて、相続・資産税部門の責任者として数多くの現場を経験。これまでに携わった相続税申告や生前対策は数百件以上にのぼる。
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