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【相続対策】贈与による対策 その7

教育資金一括贈与に対する非課税の特例の活用

扶養義務者間で必要な都度支払われる教育資金は贈与税が非課税であることは扶養義務者への贈与でお話ししました。

本特例は、直系尊属である祖父母や父母が、30歳未満の孫や子に対して、平成31年3月31日までに一括して教育資金を贈与した場合には、1人あたり最大1500万円の贈与税が非課税とされます。

本特例の内容と効果

平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、個人が、教育資金に充てるため、

①その直系尊属と信託会社との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合、
②その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は
③教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合には、その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入されません。

効果としては以下となります。
1 教育資金であれば、受贈者1人当たり最大1500万円の非課税贈与ができる。

2 3年以内に贈与者が死亡しても贈与分は相続税の課税価格に算入されない。

3 渡したい者に確実に渡せるため、遺産分割のトラブルの予防効果がある。

4 孫へ贈与する場合は、世代飛ばしとなり相続税を軽減できる。

教育資金とは?

教育資金とは、次に掲げる金銭をいいます(措置法70の2の2②)

①学校等に直接支払われる入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、学用品の購入費、修学旅行費、学校給食費などで一定のもの
②学校等以外の者に、教育に関する役務の提供として直接支払われる金銭その他の教育を受けるために支払われるもの(塾や習い事の費用など)

注意点

本特例の注意点として以下の2点があります。

1 教育資金のうち塾や習い事の費用(②にあたります)の非課税枠は1500万円ではなく、500万円が限度となります。教育資金は学校等へ直接支払われるものが対象ですので、例えば下宿代は非課税の対象とはなりません。

2 受贈者が30歳に達した場合に、非課税拠出額(最高1500万円)から教育資金として支出した金額を控除した残額があるときは、その残額については、その受贈者の30歳に達した日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます。その金額によっては、贈与税の負担が大きくなる可能性があります。子や孫が小さいうちは、、将来の進路は明確でないので、途中解約ができないのを前提に、この制度を検討する必要があります。

(参考文献)
・国税庁HPタックスアンサー「No.4510直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」、https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4510.htm
・大西隆司ほか相続対策実務研究会編集『法務・税務から見た相続対策の効果とリスク 』162頁以下(新日本法規、2015年)
・坂部達夫「教育資金を活用した生前贈与」税理56巻6号70頁以下(2013)

この記事の執筆者
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川﨑啓税理士事務所 代表 川﨑 啓
保有資格 税理士・行政書士・認定支援機関
専門分野 相続
経歴 大学卒業後、都内の大手税理士法人にて、相続・資産税部門の責任者として数多くの現場を経験。これまでに携わった相続税申告や生前対策は数百件以上にのぼる。
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