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【相続対策】生命保険を活用した相続対策 その7

個人年金保険を活用した対策

健康上の理由から一般の生命保険に加入ができず、死亡保険金の非課税枠が利用できない場合についても、個人年金保険を活用することで非課税枠を利用することが可能となります。

個人年金保険とは

個人年金保険とは保険商品の一つで保険料を積み立てることで将来年金を受けることができ、死亡保険金等の保障がついているというものです。

年金の受取方法は終身保険、確定年金、有期年金がありますが、相続発生前の対策として効果を発揮するのは、受取る年金ではなく、保障部分である死亡保険金を受け取る場合に相続税の非課税枠を活用することができます。

すなわち、個人年金保険を活用した相続対策に当たり、死亡保険金として受け取った場合については「500万円×法定相続人の数」により計算した非課税限度額に相当する部分までは相続税がかかりません。

要件

個人年金保険の死亡保険金の支払いを受けるのは、年金支給開始前に相続が発生した場合となります。

効果とご注意事項

保険への加入を考える上では原則的に健康状態が問われるため、健康状態があまりよくない場合や過去に大病を患っていたために一般の保険への加入が難しく非課税枠の確保に困ることがあります。

このような場合には個人年金保険を活用することで対策を打つことができます。個人年金保険については、年金支給開始年齢前に死亡した場合に生前に払い込んだ保険料が死亡給付金の形で遺族に支給されます。

その死亡保険金に対して死亡保険金の非課税枠を活用することができるため有効な対策となります。
気をつけなければならないこととして

1 被保険者が保険料の負担者でなければ非課税枠の適用を受けることができ
ない
2 個人年金保険を途中で解約すると元本割れを起こすことがある
3 年金支給開始年齢に達してしまうと、この手法による死亡保険金の非課税枠の確保ができないことに注意しましょう。

この記事の執筆者
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川﨑啓税理士事務所 代表 川﨑 啓
保有資格 税理士・行政書士・認定支援機関
専門分野 相続
経歴 大学卒業後、都内の大手税理士法人にて、相続・資産税部門の責任者として数多くの現場を経験。これまでに携わった相続税申告や生前対策は数百件以上にのぼる。
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