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小規模宅地の特例を想定した自宅とアパートの土地評価

ご関係

ご相談者のお父様がお亡くなりになり、同居されていたご長男様がご相談にお越しになりました。申告期限から10か月経過してからお越しになり、期限後申告のご相談にいらっしゃいました。

相続人はご相談者とお姉さまです。

財産内容

財産額:1億1千万円
不動産:7千8百万円
金融資産:2千7百万円
その他の資産:5百万円

ご相談内容

遺産分割協議は、申告期限までに済ませている。一筆の土地にお父様の住んでいた家と貸アパートがある。

この土地をどのように評価したらいいのか教えてほしい。

ご提案内容

申告期限までに遺産分割が調っていたので、小規模宅地の特例が適用できること、土地の評価については、居住用部分と貸付用部分に区分して、それぞれ評価することをご案内しました。

また、貸付事業を承継するご長男様の不動産所得に係る青色申告承認申請書の提出が未了でしたので、申請書を作成し提出致しました。申告書提出後、居住用家屋と貸付用アパートが古くなっていましたので、建て替えをする場合のプランを提携するハウスメーカーよりご案内させていただきました。

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川﨑啓税理士事務所 代表 川﨑 啓
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