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相続税のお尋ねによって期限まで後1ヶ月となっていた相続税申告

ご関係

ご相談者のお父様がお亡くなりになり、相続人であるご長男がお越しになりました。
ご相続人はご相談者とお母様です。

財産内容

財産額:1億8千万円
不動産:1千3百万円
預金:1億6千7百万円

ご相談内容

税務署より「相続税のお尋ね」という書類が届いた。
相続税の申告が必要であることが分かったが、申告期限までに1か月しかないので、申告の手続きを依頼したい、とご相談にお越しになりました。

ご提案内容

土地については、平成14年に相続人のご長男が売買により取得した登記となっていましたが、ご相続人様からの聴き取りにより購入原資は被相続人の預金であることを確認させていただき、被相続人の相続財産として申告致しました。

また、当該土地については、現地確認及び役所調査の結果、「建物が建てられない土地」と判明し、無道路地として評価しました。この結果、通常の路線価によって評価した場合と比較して、1,480万円の評価を減額することができ、440万円に相当する税金が減少しました。

預金については、ご家族の皆様の通帳を確認させていただいた結果、ご家族の名義の預金のうち、2,900万円は被相続人に帰属する財産であることを相続人の皆様にご確認いただき、相続財産として計上し、相続税の申告を行いました。

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川﨑啓税理士事務所 代表 川﨑 啓
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