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自筆遺言に記載の相続人の1人が亡くなっている際の相続税申告(小金井市)

ご関係

ご相談者のご同居のお姉さまがお亡くなりになり、相続税の申告の手続きのご相談を受けました。

財産内容

財産額:2億6千万円
不動産:7千万円
有価証券:1億3千万円
預金:2千6百万円
生命保険:3千6百万円

 

ご相談内容

裁判所の検認を受けた包括遺贈による自筆遺言証書があり、遺産分割方法と相続税の申告のアドバイスをご希望されました。

ご提案内容

相続人は4名で、そのうち2名に対する包括遺贈の遺言でしたが、受遺者の1人が相続税の申告書を提出前にお亡くなりになり、一旦、未分割による相続税の申告書を提出しました。その後、相続人全員による遺産分割協議を経て、小規模宅地の特例の適用した申告書を作成し、更正の請求を行うことで相続税の還付を受けました。



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川﨑啓税理士事務所 代表 川﨑 啓
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