運営:川﨑啓税理士事務所 
吉祥寺駅東口から徒歩30秒
0120-303-077
受付時間 9:00〜20:00(平日)

納税資金確保のため、相続した土地を売却して相続税を納税

ご関係

お母様が亡くなられて、ご長女にお越しいただきました。
相続人はご相談者とお兄様です。遺産分割協議については、ご相談者が全ての財産を取得することで、協議が終わっていました。

財産内容

財産額:5千2百万円
不動産:9百万円
金融資産:3千百万円
その他の資産:1千2百万円

ご相談内容

相続税の申告にあたり、安価に申告書を作成してもらえる事務所にお願い私用と考えていた。
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例について、その売却時期の問い合わせをしていたが、回答が返ってこない。当事務所に問い合わせしたところ、即答いただいたので、相続税の申告もお願いすることにした。

ご提案内容

相続税の納税は10カ月以内に一括納付が原則ですが、納税資金確保のため、相続した土地を売却して納税される方も多くいらっしゃいます。
相続開始後3年10カ月以内に相続した土地、建物、株式などを売却した場合には、相続税額のうち一定金額を売却益の計算上、売却金額から差引く取得費の額に加算することができます。これを「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」といいます。当事務所で相続税の申告をした方の28%のお客様は土地、建物の売却、または売却の検討をされています。当事務所では、相続税の申告だけでなく、相続人の皆さまの財産の総合コンサルティングを提供しております。

この記事の執筆者
執筆者画像
川﨑啓税理士事務所 代表 川﨑 啓
保有資格 保有資格が入ります
専門分野 専門分野が入ります
経歴 経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。
専門家紹介はこちら
無料相談のご予約はこちらをタップ
電話平日 9:00〜20:00
メール24時間受付中
LINE24時間受付中