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小規模宅地等の特例の適用を受けるための生前対策

ご関係

ご夫婦でご相談のご連絡をいただきました。
ご夫婦で区分所有となっている自宅建物があり、小規模宅地等の特例の適用が受けられるように、相続が発生する前に対策を講じたい。

財産内容

・不動産の価額:1億8千万円

ご相談内容

ご夫婦で区分所有となっている二世帯住宅の2階建住居建物に、1階にご夫婦が居住、2階にご長男家族が居住しています。小規模宅地等の特例の適用が最大限に受けられるように、相続が発生する前に対策を講じたい。

ご提案内容

平成25年度税制改正により二世帯住宅に居住している場合の小規模宅地の取扱が変更となりました。二世帯住宅に被相続人と居住する親族が、その敷地の用に供されていた宅地等を被相続人から相続により取得する場合において、その二世帯住宅がその親族と「共有持分」であればその全体が特定居住用宅地等に該当することになりますが、登記上「区分所有」している場合にはその全体が特定居住用宅地等に該当しないこととなります。

お客様に対し、合体登記をご提案することで「区分所有」を解消、「共有持分」の建物に変更し、小規模宅地等の特例の適用が最大限受けることができるよう対策を講じました。

この記事の執筆者
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川﨑啓税理士事務所 代表 川﨑 啓
保有資格 保有資格が入ります
専門分野 専門分野が入ります
経歴 経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。
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