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小規模宅地等の特例があてはまるかわからない場合

ご関係

お母様が亡くなられて、ご長男にお越しいただきました。
相続人は長女、長男です。

財産内容

・財産額:9千万円
・不動産:8千2百万円
・金融資産:8百万円

ご相談内容

相続が発生し、遺産分割の方針は決まっている。
相続税申告にあたり、小規模宅地等の特例の適用の可否、手許現金の申告すべき金額を専門家として判断し申告してほしい。

ご提案内容

小規模宅地の特例については、被相続人の敷地に被相続人の居住する家屋とご長男の居住する家屋が隣接して建っていた。同居ではないこと、同一生計ではないことから、小規模宅地等の特例の適用はできないこととなった。現金については、被相続人の通帳から引き出された現金を被相続人の治療費や療養費に使われた金額と相続人の家事消費した金額に、相続人からの聴き取りにより区分して、被相続人の手許現金を計算し、申告した。

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川﨑啓税理士事務所 代表 川﨑 啓
保有資格 保有資格が入ります
専門分野 専門分野が入ります
経歴 経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。経歴が入ります。
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